FP3級の過去問
2024年1月
実技 問19
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問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
智孝さんは、定年退職後の公的医療保険について、健康保険の任意継続被保険者になることを検討している。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
被保険者の資格喪失日から( ア )以内に申出をすることにより、最長で( イ )、任意継続被保険者となることができる。なお、任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったことが必要である。また、任意継続被保険者は、一定の親族を被扶養者とすること( ウ )。
被保険者の資格喪失日から( ア )以内に申出をすることにより、最長で( イ )、任意継続被保険者となることができる。なお、任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったことが必要である。また、任意継続被保険者は、一定の親族を被扶養者とすること( ウ )。
- (ア)14日 (イ)2年間 (ウ)はできない
- (ア)20日 (イ)2年間 (ウ)ができる
- (ア)20日 (イ)4年間 (ウ)はできない
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この過去問の解説 (3件)
01
会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
引き続き「2年間」、もとの健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者となれる条件は
①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して「2か月以上」あること
②資格喪失後「20日以内」に申請すること
です。
なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金、出産手当金の給付はありません。
所定の要件を満たす親族は、被扶養者とすることが可能です。
退職後の公的医療保険の選択肢には、 「任意継続被保険者」となる以外に、
・「国民健康保険」に加入する
・「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる
があります。
「20日」「2年間」「ができる」が正解です。
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02
健康保険の被保険者(会社員)が、会社を退職したあとでも一定の要件を満たせば退職前の健康保険に加入することができる制度を健康保険の「任意継続被保険者制度」といいます。
この制度を受けるための一定の要件には「退職後20日以内に任意継続の申請をする」こと、「退職日までに健康保険に継続して2カ月以上加入していた」ことが挙げられます。
これらの要件を満たすことで健康保険の任意継続被保険者として退職後最長「2年間」、退職前と同じ健康保険に加入することができ、任意継続被保険者の一定の親族を被扶養者とすることができます。
なお、任意継続の場合の保険料は、被保険者が全額負担(会社と従業員が社会保険料を折半する「労使折半」ではない)することになるので注意しましょう。
被保険者の資格喪失日から20日以内に申出をすることにより、最長で2年間、任意継続被保険者となることができます。
また、任意継続被保険者は一定の親族を被扶養者とすることができます。
(イ)は正しいですが(ア)(ウ)が違うので、この選択肢は間違いです。
被保険者の資格喪失日から20日以内に申出をすることにより、最長で2年間、任意継続被保険者となることができます。
また、任意継続被保険者は一定の親族を被扶養者とすることができます。
(ア)(イ)(ウ)すべて正しいので、この選択肢が正解です。
被保険者の資格喪失日から20日以内に申出をすることにより、最長で2年間、任意継続被保険者となることができます。
また、任意継続被保険者は一定の親族を被扶養者とすることができます。
(ア)は正しいですが(イ)(ウ)が違うので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)20日(イ)2年間(ウ)ができる」です。
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03
任意継続被保険者(協会けんぽ)に関する問題です。
下記の内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
任意継続被保険者について
<加入要件>
・被保険者の資格喪失日から20日以内に申請が必要
(申請先は、自宅所在地を管轄する協会けんぽ)
・資格喪失日の前日までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」が必要
(資格喪失日とは、退職日の翌日のことです)
<その他>
・任意継続被保険者となれる期間は最長で2年間
(被保険者期間中に、任意脱退(資格喪失)することも可能)
・任意継続被保険者は一定の親族を被扶養者とすることができる
(被扶養者は、被保険者の収入で生計を維持されていることが必要)
不適切です。
適切です。
不適切です。
「20日」「2年間」「ができる」が適切です。
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