3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問20 (学科 問20)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

医療費控除の適用範囲について確認します。

 

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

つまり、妻の合計所得金額が48万円を超えるときにも、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象となります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると誤りであることが分かります。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

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02

「医療費控除」は、その年の1月1日から12月31日までに、納税者本人または同一生計の配偶者や親族が、一定額以上の医療費を支払った場合に適用できます。

所得制限はありません

 

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

 

控除額の計算式は、以下のとおりです。

控除額=(支出した医療費の額-保険金等で補填される金額)-10万円

(総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」)

 

限度額は「200万円」で、それ以上は控除できません。

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数1

03

医療費控除に関する問題です。

納税者本人、その本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象となります。なお、生計を一にする配偶者・親族に対する合計所得金額の制限はありません。

 

従いまして、問題文の記載内容は不適です。

 

<参考>

配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合、控除対象外となるのは「配偶者控除」です。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

この問題文は、不適です。

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