3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問19 (学科 問19)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

所得税の中で、損益通算できる所得についての確認です。

 

所得の中で、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は原則として、損益通算することができます。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。

この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。

これを「損益通算」といいます。

 

損益通算できる所得は

・「不動産所得(土地取得による負債利子を除く)」

・「事業所得

・「山林所得

・「譲渡所得(①株式等、②土地・建物、③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)」

です。

 

「ふじさんじょう」と覚えましょう。

富(不動産所得)

士(事業所得)

山(山林所得)

上(譲渡所得)

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

所得税における「損益通算」に関する問題です。

所得の中で赤字所得がある場合、黒字所得から差し引くことを「損益通算」といいます。なお、損益通算が可能な所得は以下の4種類です。

 

不動産所得

事業所得

山林所得

譲渡所得

 

従いしまして、問題文の記載内容は適です。

 

<参考>

上記の所得で赤字がある場合、給与所得などと損益通算が可能です。損益通算を行うと、黒字部分が減るため、納める税額も少なくなります。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

参考になった数1