3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問18 (学科 問18)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

所得税における、賃貸アパートの貸付による所得の扱いについて確認します。

 

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となります。

ただし、所得金額の計算方法については、不動産の貸付けが事業として行われている場合とそれ以外の場合で異なります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

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02

所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます

 

(参考)「事業的規模」とは

賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。 

まとめ

「適」が正解です。

事業的規模で行われていても不動産所得であることに変わりはなく、事業所得となるわけではありません。

参考になった数0

03

不動産所得に関する問題です。

賃貸アパートや土地などの貸付による所得は「不動産所得」となります。貸付が事業的規模で行われていた場合でも、事業所得ではなく「不動産所得」になりますので、間違えないようにしましょう。

 

従いまして、問題文の記載内容は適となります。

 

 

例)不動産所得

建物の貸付(事業的規模含む)

・借地権などの権利の貸付

・船舶などの貸付

 

<参考>

不動産所得では、不動産の貸付が事業的規模であるか否かで、所得計算の取り扱いに若干の違いがありますので、覚えておきましょう。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

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