3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問17 (学科 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

非上場株式の配当について、所得税の申告方法を確認します。

 

非上場株式の配当については、1銘柄につき年間配当金額が10万円以下の場合には確定申告ではなく

源泉徴収のみで済ませることが可能ですが、それ以上の金額になる場合には確定申告が必要になります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると誤りであることが分かります。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

参考になった数18

02

非上場株式の配当等は源泉徴収され、全てが「総合課税」により申告する必要があります。

ただし、原則年10万円以下の「少額配当」に該当する場合は、申告不要を選択することが可能です。

 

なお申告不要は所得税のみで、住民税は、金額の多寡にかかわらず申告が必要です。

 

(参考)上場株式の配当所得の課税には、以下の方法があります。

・申告せず、源泉徴収されて課税が完了

総合課税を選択(配当控除が受けられます。)

・申告分離課税を選択(上場株式等の譲渡所得と損益通算ができます。)

まとめ

「不適」が正解です。

所得税は、少額配当に該当する場合には、申告不要を選択できます。

参考になった数1

03

非上場株式の配当に関する問題です。

非上場株式の配当について「確定申告不要制度」を選択する場合、配当金額は少額配当区分に該当していることが必要です。

 

 

<少額配当>

1銘柄につき、受け取る金額が10万円以下である

 

<計算式>

10万円✕配当計算期間の月数(Max12カ月)÷12

 

従いまして、問題文の記載内容は不適です。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

この問題文は、不適です。

参考になった数0