3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問17 (学科 問17)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
非上場株式の配当について、所得税の申告方法を確認します。
非上場株式の配当については、1銘柄につき年間配当金額が10万円以下の場合には確定申告ではなく
源泉徴収のみで済ませることが可能ですが、それ以上の金額になる場合には確定申告が必要になります。
以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると誤りであることが分かります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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02
非上場株式の配当等は源泉徴収され、全てが「総合課税」により申告する必要があります。
ただし、原則年10万円以下の「少額配当」に該当する場合は、申告不要を選択することが可能です。
なお申告不要は所得税のみで、住民税は、金額の多寡にかかわらず申告が必要です。
(参考)上場株式の配当所得の課税には、以下の方法があります。
・申告せず、源泉徴収されて課税が完了
・総合課税を選択(配当控除が受けられます。)
・申告分離課税を選択(上場株式等の譲渡所得と損益通算ができます。)
「不適」が正解です。
所得税は、少額配当に該当する場合には、申告不要を選択できます。
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03
非上場株式の配当に関する問題です。
非上場株式の配当について「確定申告不要制度」を選択する場合、配当金額は少額配当区分に該当していることが必要です。
<少額配当>
1銘柄につき、受け取る金額が10万円以下である
<計算式>
10万円✕配当計算期間の月数(Max12カ月)÷12
従いまして、問題文の記載内容は不適です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この問題文は、不適です。
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