3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問27 (学科 問27)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
自筆証書遺言の作成における注意点について確認です。
自筆証書遺言の作成において、財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成が可能です。ただし、その場合は各ページに自書による署名と押印が必要となります。
以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、
・「自筆証書遺言」
・「公正証書遺言」
・「秘密証書遺言」
の3種類があります。
自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。
2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、別紙として財産目録を添付するときは、パソコンで作成することが可能となりました。(通帳のコピー添付も可能)
この場合でも、遺言者は、財産目録全ページに署名押印が必要です。
「適」が正解です。
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03
自筆証書遺言においては、遺言者本人が遺言書の本文を自書しなくてはいけません。ただし、添付する財産目録については、代筆やパソコンで作成することが可能です。
従いまして、問題文の記載内容は適です。
<参考>
遺言書の種類は一般的に3種類あり、各々、作成方法や検認の必要性などが異なります。
※検認:遺言書の偽造などを防止するために、家庭裁判所で手続きを行うこと。
普通方式の遺言
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この問題文は、適です。
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