3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問27 (学科 問27)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

自筆証書遺言の作成における注意点について確認です。

 

自筆証書遺言の作成において、財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成が可能です。ただし、その場合は各ページに自書による署名と押印が必要となります。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。

選択肢1. 適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. 不適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数8

02

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

 

遺言には、

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

の3種類があります。

 

自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。

 

2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、別紙として財産目録を添付するときは、パソコンで作成することが可能となりました。(通帳のコピー添付も可能)

この場合でも、遺言者は、財産目録全ページに署名押印が必要です。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数1

03

自筆証書遺言においては、遺言者本人が遺言書の本文を自書しなくてはいけません。ただし、添付する財産目録については、代筆やパソコンで作成することが可能です。

 

従いまして、問題文の記載内容は適です。

 

<参考>

遺言書の種類は一般的に3種類あり、各々、作成方法や検認の必要性などが異なります。

※検認:遺言書の偽造などを防止するために、家庭裁判所で手続きを行うこと。

 

普通方式の遺言

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文は、適です。

参考になった数0