3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問28 (学科 問28)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年5月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

被相続人の葬式に関わる費用として、どこまでが葬式費用として債務控除の対象となるかについての確認です。

 

葬儀に関わる費用の中で、香典返しや墓地、仏壇、墓石等は相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象とはなりません。

 

以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると間違いであることが分かります。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

参考になった数8

02

被相続人に債務がある場合、相続人は債務も含めて相続します。

この債務の額については、相続税が課税される相続財産から控除することができます。これを「債務控除」といいます。

 

控除できる債務や葬式費用をまとめると、以下のようになります。

【控除できるもの】

・借入金

・未払いの医療費

・未払いの所得税・住民税

・通夜・告別式・埋葬の費用

 

控除できないもの

・生前に購入したお墓や仏壇の未払い金

・遺言執行費用

香典返し

・初七日、四十九日の費用

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数1

03

相続財産に債務があった場合、遺産総額から差し引くことを「債務控除」といいます。ただし、債務遺産すべてが債務控除可能ではありませんので、間違えないようにしましょう。

 

<参考>

債務控除できるもの

・被相続人の借入金や未払金

・葬式費用(債務ではないが控除可能)

など

 

債務控除できないもの

・香典返し

・生前に購入したお墓の未払金

など

 

 

上記内容を踏まえますと、問題文の記載内容は不適です。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

この問題文は、不適です。

参考になった数0