3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問15 (学科 問15)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

「犯罪収益移転防止法」とは

マネーロンダリングの防止及び、テロ資金対策のために制定された法律です。

特定事業者の顧客管理体制を促進することにより、特定事業者がテロ資金供与やマネーロンダリング等に利用されないようにするのが目的です。

 

特定事業者が取引時確認義務の対象となる取引(特定取引)を行う場合、以下のことが義務付けられています。

・顧客について、公的証明書による本人特定事項(氏名・生年月日・住居など)の確認

直ちに取引時確認に関わる記録の作成

取引関係終了時から7年間保存

・疑わしい取引の届け出  など

まとめ

「適」が正解です。

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02

犯罪収益移転防止法では、金融機関などの特定事業者が顧客と特定取引を行った場合、取引記録を直ちに作成し、7年間保存しなくてはいけません。これは法律に基づいた義務のひとつで、マネーロンダリングやテロへの資金供与を防ぐことが目的となっています。

 

 

<特定取引における義務>
◆本人確認の実施
◆本人確認記録・取引記録の作成
◆本人確認記録・取引記録の保存(7年間)
◆疑わしい取引の届出
など

 

 

【参考】
犯罪で得たお金の持ち主や出所を隠す行為をマネーロンダリングといいます。


 


 

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

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