3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問18 (学科 問18)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額−期首商品棚卸高」の算式により計算する。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

「売上原価」とは、期中に販売した商品の、仕入れにかかった費用をいいます。

「事業所得」を算出する際、必要経費として総収入金額から差し引くことができます。

 

売上原価は、期首在庫高と仕入金額の合計から、期末棚卸高を差し引いて求めます。

計算式

売上原価=期首棚卸高+仕入金額-期末棚卸高

まとめ

「不適」が正解です。

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02

所得税(事業所得)における、物品販売業の売上原価計算は以下のとおりです。

 

売上原価=期首商品棚卸高+当期仕入れ金額-期末商品棚卸高

※期末在庫分は差し引きます。

 

 

【参考】
期末商品棚卸高:会計期間末で在庫となった商品総額
期首商品棚卸高:会計期間の始まりに在庫している商品総額(当期仕入れ金額を除く)

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

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