3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問77 (実技 問17)
問題文
<資料>
保険種類:一時払養老保険
保険期間:10年
保険契約者・保険料負担者:高橋さん
保険料払込方法:月払い
満期保険金額:650万円
支払保険料の総額:500万円
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
保険種類:一時払養老保険
保険期間:10年
保険契約者・保険料負担者:高橋さん
保険料払込方法:月払い
満期保険金額:650万円
支払保険料の総額:500万円
- 50万円
- 75万円
- 100万円
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この過去問の解説 (2件)
01
保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が支払われ、満期時まで生存していた場合には死亡保険金と同額の「満期保険金」を受け取ることができる生命保険を「養老保険」といいます。
そして養老保険の「保険料の負担者」と「満期保険金の受取人」が同一人物で、満期保険金を一時金で受け取った場合、その保険金は「一時所得」として課税されます。
まずは問題文の資料の数値を確認します。
高橋さんの受け取る満期保険金額は「650万円」で、支払保険料の総額は「500万円」です。
一時所得を求める計算式は『総収入金額-支出金額-特別控除50万円』なので、上記の数値を代入すると『総収入金額650万円-支出金額500万円-特別控除50万円』で「一時所得100万円」を求めることができます。
次に総所得金額に算入される金額を求めます。
一時所得の課税方法は他の所得と合計して所得税額を計算する「総合課税」であり、求めた一時所得金額の「2分の1」を総所得金額に算入します。
つまり計算式は『一時所得100万円×2分の1』となり、「50万円」が総所得金額に算入されます。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「50万円」です。
なお養老保険は、死亡や高度障害状態に備えつつ、満期にはまとまった金額を受け取ることができるという、「保障」と「貯蓄」の2つの性質を持った保険商品であり、掛け捨ての「定期保険」と比べると保険料が高く設定される傾向があるので覚えておきましょう。
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02
満期保険金を受け取る場合、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は、「一時所得」として課税されます。
一時所得の金額の計算式
受け取った保険金の総額−支払保険料−50万円(一時所得特別控除)
高橋さんの一時所得の金額
650万円-500万円-50万円=100万円
設問では、所得税において「総所得金額に算入すべき一時所得の金額」を問われていますので、
一時所得の金額を、さらに2分の1にします。
100万円×1/2=50万円
「50万円」が正解です。
一時所得の問題では、
「一時所得の金額」と
「総所得金額に算入される一時所得の金額」
を間違えやすいので注意しましょう。
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