3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問80 (実技 問20)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
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  • 12,960千円
  • 30,240千円
  • 43,200千円

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この過去問の解説 (2件)

01

路線価方式では、宅地が面する道路ごとに付与された1㎡あたりの路線価(千円単位で表示)に宅地の面積をかけて、宅地の評価額を算出します。

 

計算式

路線価方式による宅地(自用地)の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積(実際の面積)

 

借地権(普通借地権)の評価額は、上記評価額に借地権割合をかけた価額となります。

 

設問に当てはめると

〈資料〉より、路線価は「240千円」、借地権割合は「C=70%」ですので

自用地としての価額=240千円(正面路線価)×1.0(奥行価格補正率)×180㎡(地積)=43,200千円

 

借地権の評価額=43,200千円×70%=30,240千円

となります。

まとめ

「30,240千円」が正解です。

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02

路線(道路)に面する標準的な土地の1平方メートルあたりの価額を「路線価(単位は千円)」といい、この路線価に「宅地の面積(地積)」を掛けることで宅地の評価額を計算する方法を「路線価方式」といいます(計算式は『評価額=路線価×地積』)。

 

また、建物所有を目的とする土地の賃借権(賃料を支払って他人の土地を借りる権利)を「借地権」といい、借地権の路線価方式による相続税の評価額を求める計算式は『評価額=自用地評価額(土地の所有者が自由に使える状態の土地の評価額)×借地権割合』です。

 

借地権の相続税評価額を求めるために、まずは「自用地評価額」を求めます。

 

自用地の評価額は『路線価×奥行価格補正率×地積』の計算式で求めることができ、さらに問題文の資料より「路線価240千円(240,000円)」、「借地権割合C=70%」であるので、資料の数値を代入すると自用地評価額は、『路線価240千円×奥行価格補正率1.0×地積180㎡』で「自用地評価額43,200千円」となります。

 

次に、上記で求めた自用地評価額を借地権の評価額を求める計算式に代入すると、『自用地評価額43,200千円×借地権割合70%』で「借地権評価額30,240千円」となります。

選択肢1. 12,960千円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 30,240千円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 43,200千円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

 

「43,200千円」は自用地の評価額です。

まとめ

したがって、答えは「30,240千円」です。

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