行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問42-2
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問42-2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ イ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
[ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
[ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
- 即時強制
- 命令
- 刑事処罰
- 過料の徴収
- 代執行
- 行政調査
- 法律
- 法規命令
- 行政指導
- 強制執行
- 契約
- 強制
- 処分
- 不作為
- 処分基準
- 条例
- 公表
- 要綱
- 規則
- 実力行使
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
抗告訴訟の対策は処分です。また、前の文章「違法行為の是正ための(処分)」から判断出来ます。
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03
抗告訴訟の対象は処分です。
*処分とは「公権力の主体たる国、公共団体が行う行為の内、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義しています。
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