行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問42-3
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問題
行政書士試験 平成27年度 法令等 問42-3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ ウ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
[ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
[ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
- 即時強制
- 命令
- 刑事処罰
- 過料の徴収
- 代執行
- 行政調査
- 法律
- 法規命令
- 行政指導
- 強制執行
- 契約
- 強制
- 処分
- 不作為
- 処分基準
- 条例
- 公表
- 要綱
- 規則
- 実力行使
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この過去問の解説 (3件)
01
「公表」は行政指導に従わない場合の措置です。また、公表がされていないと中止に至る可能性もあります。
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02
正解 ウ 公表
行政指導に従わない措置の例として、不利益が大きいものとして考えられるのが「公表」になります。
例 国土利用計画法26条の「都道府県知事は、…勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる」
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03
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