行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問42-3

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問42-3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄 [ ウ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

 [ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
  • 即時強制
  • 命令
  • 刑事処罰
  • 過料の徴収
  • 代執行
  • 行政調査
  • 法律
  • 法規命令
  • 行政指導
  • 強制執行
  • 契約
  • 強制
  • 処分
  • 不作為
  • 処分基準
  • 条例
  • 公表
  • 要綱
  • 規則
  • 実力行使

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 ウ 17 公表
「公表」は行政指導に従わない場合の措置です。また、公表がされていないと中止に至る可能性もあります。

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02

正解 ウ 公表 

行政指導に従わない措置の例として、不利益が大きいものとして考えられるのが「公表」になります。

例 国土利用計画法26条の「都道府県知事は、…勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる」

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03

ウ:[17.公表]  行政指導に従わない場合にとられる措置の例として、選択肢の中から考えると、「公表」が入ります。例えば、不当景品類及び不当表示防止法28条2項に、内閣総理大臣は、勧告に従わないときはその旨を公表することができるとの定めがあります。

参考になった数2