行政書士の過去問
平成27年度
法令等 問42-4

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問題

行政書士試験 平成27年度 法令等 問42-4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄 [ エ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

 [ ア ] は、 [ イ ] ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 [ ア ] についても、これに従わない場合について、 [ ウ ] が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ] に根拠を有する [ ア ] のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが [ エ ] に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その [ ア ] の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ] がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための [ イ ] や [ ア ] がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。
  • 即時強制
  • 命令
  • 刑事処罰
  • 過料の徴収
  • 代執行
  • 行政調査
  • 法律
  • 法規命令
  • 行政指導
  • 強制執行
  • 契約
  • 強制
  • 処分
  • 不作為
  • 処分基準
  • 条例
  • 公表
  • 要綱
  • 規則
  • 実力行使

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 エ 7 法律 
行政手続法36条の2参照
行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するとき、との規定があります。

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02

エ:[7.法律]   行政手続法36条の2に、行政指導が当該「法律」に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導中止その他必要な措置をとることを求めることができるとの定めがあります。

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03

正解 エ17 法律
後ろに続く「要件」から導き出せます。また、行政手続法36条の2に規定されています。

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