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行政書士の過去問 平成27年度 法令等 問43-4

問題

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次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄 [ エ ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において [ ア ] に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を [ イ ] することについてまで [ ア ] に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が [ ア ] にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ] 上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を [ イ ] し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。もつとも、右のような確認処分の [ イ ] は、建築主の [ ア ] の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を [ イ ] されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が [ ウ ] 上正義の観念に反するものといえるような [ エ ] が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を [ イ ] することは、違法であると解するのが相当である。( 最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁 )
   1 .
強制
   2 .
慣習法
   3 .
社会通念
   4 .
特段の事情
   5 .
通知
   6 .
悪意
   7 .
事実の認定
   8 .
法令の解釈
   9 .
併合
   10 .
衡平
   11 .
善意
   12 .
政策実施
   13 .
任意
   14 .
適用除外
   15 .
却下
   16 .
先例
   17 .
拒否
   18 .
審査請求
   19 .
留保
   20 .
信頼保護
( 行政書士試験 平成27年度 法令等 問43-4 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解 エ 4 特段の事情
行政指導が行われているとの理由だけで建築確認処分を留保することが違法かが争われた有名な判例です。
(品川マンション事件判決)

行政指導には強制力はないので任意に行われなければなりません。相手方が行政指導に応じるのか否か、明確ではない場合、どのような基準で行政指導の違法が判断されるのか問題となります。
この点につき上記判例は、建築主が行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、確認申請に直ちに応答すべきことを求めていると認められるときは、特段の事情がない限り、それ以後の行政指導を理由とする確認処分の留保は違法となると判示しました。

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2
エ:[4.特段の事情]  本記述は、行政指導が行われているとの理由だけで建築確認処分を留保することが違法かが争われた事案です。判決において、建築主が建築主事に対し、確認処分を留保されたままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、他に「特段の事情」が存在するものと認められない限り、当該行政指導を理由に建築主に対し確認処分の留保の措置を受忍させることは許されず、それ以後の当該行政指導を理由とする確認処分の留保は、違法であると示されています。

0
エ4特段の事情

特段の事情が存在しない限り行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保する事は違法であるとしています。

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