行政書士の過去問
平成28年度
法令等 問15
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問題
行政書士試験 平成28年度 法令等 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法における審理員について、妥当な記述はどれか。
- 審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
- 審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
- 審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
- 審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
- 審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
※不作為についての審査請求も4条の規定により審査請求がされるため、9条の適用を受けます。
「第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。」
2:行政不服審査法17条の内容です。
「審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」
3:行政不服審査法40条の内容と異なり、審査員が実施できるのは意見書の提出のみです。
「審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。」
4:行政不服審査法42条の内容と異なり、審査庁がすべき裁決に関する意見書の作成・提出が必要です。
「審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。」
5:行政不服審査法43条1項の内容と異なり、行政不服審査会への諮問は審理員ではなく審査庁が行います。
「審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。」
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02
行政不服審査法(以下「法」という。)3条、4条の規定によれば不作為に対する審査請求についても審理員による審査手続が行われます。
2:正 法9条1項
3:誤 法25条1項により執行停止を取ることができるのは審査庁です。
4:誤 法50条1項の規定によれば、審理員意見書には審査庁のなすべき裁決のついての意見を含みます。
5:誤 法43条1項によれば、行政不服審査会に諮問するのは審査庁とされています。
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03
行政不服審査法9条
不作為についての審理請求においても審理員による審理手続が行われるとされています。
2 正しい
行政不服審査法9条1・2項、17条
3 誤り
行政不服審査法25条2項
執行停止を命じるのは審査員ではありません。
4 誤り
行政不服審査法42条1項
「審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない」とされています。
5 誤り
行政不服審査法43条1項
行政不服審査会等に諮問するのは審査庁です。
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