行政書士の過去問
平成29年度
法令等 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 平成29年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治法が定める公の施設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。
- 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないが、正当な理由があれば、利用を拒むことができる。
- 普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
- 公の施設は、住民の利用に供するために設けられるものであり、普通地方公共団体は、その区域外において、公の施設を設けることはできない。
- 普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住民の権利(公の施設)に関する設問です。地方自治法の知識が問われています。
1〇 同法244条の2第1項に定められた通りです。「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」
2〇 同法244条2~3項の通りです。244条(公の施設)を引用します。
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
3〇 同法244条の2第6項の通りです。「普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」
4× 同法244条の3第1項に、区域外でも公の施設を設けることができる旨、規定されています。「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」
5〇 同法244条の2第3~4項の通りです。同条4項を引用します。
前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
(地方自治法244条2 1項)
2.記述のとおりです。正当な理由があれば、利用を拒むことができます。
(地方自治法244条2項)
3.記述のとおりです。地方自治法244条2 6項に規定されています。
4.地方自治法244条3 1項に、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができるとありますので間違いです。
5.記述のとおりです。地方自治法244条2 4項に規定されています。
よって、4が正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
条文とおり、正解の選択肢です。
2.地方自治法244条2項・3項
正当な理由があれば、可能です。
3.地方自治法244条の2第6項
正解の選択肢です。
4.地方自治法244条の3第1項
関係のある他の公共団体と協議により、可能
よってXです。
5.地方自治法244条の2第4項
地方の重要な事項は条例で決める
よって正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問23)へ