行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問42-3

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問42-3 (訂正依頼・報告はこちら)

行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄ウに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

 第一に、「取消訴訟においては、[ ア ]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ ア ]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[ イ ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ ア ]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、[ ア ]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
 第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ ウ ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ ウ ]の取消しの訴えにおいては「[ エ ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[ エ ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。
  • 審査請求を棄却した裁決
  • 処分を差止める判決
  • 訴えを却下する判決
  • 処分の無効
  • 処分取消裁決
  • 処分の違法
  • 法律上保護された利益
  • 裁決の違法
  • 不作為の違法
  • 裁決の無効
  • 自己の法律上の利益
  • 審査請求を認容した裁決
  • 処分により保護される利益
  • 請求を認容する判決
  • 処分を義務付ける判決
  • 請求を棄却する判決
  • 処分取消判決
  • 法律上保護に値する利益
  • 事情判決
  • 裁判上保護されるべき利益

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この過去問の解説 (3件)

01

行政事件訴訟法10条1項では「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」と規定されています。

同2項では、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない」とされています。

また、取消訴訟において、訴えが認められない場合(訴訟判決)は、「却下」「棄却」に大別されます。

一言で言うと、

「却下」:訴えが法の定める要件を満たしていない

「棄却」:訴えは法律の定めを満たしているものの、その内容が処分を取り消すに値しない(=「理由がない」)

また、裁決の取消し訴訟については、裁決固有の瑕疵(=手続きの瑕疵)を争点とし、結果の違法(=処分の違法)については取消しを求めること(=処分の取消訴訟)はできません。

これを「原処分主義」といいます。

したがって、

ウ:①審査請求を棄却した裁決

ア:⑪自己の法律上の利益

イ:⑯請求を棄却する判決

エ:⑥処分の違法

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02

ウ.1 
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができません(10条2項)。

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03

正解は「1 審査請求を棄却した裁決」
行政事件訴訟法10条を引用します。「(取消しの理由の制限)第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 2 処分の取消しの訴えとその処分についての『審査請求を棄却した裁決』の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」

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