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行政書士の過去問 平成30年度 一般知識等 問47

問題

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2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア:新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。
イ:技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。
ウ:優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。
エ:外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。
オ:外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。
   1 .
ア・エ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

13
ア.妥当でない
新しい外国人技能実習制度とは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」をさしますが、それ以前は「出入国管理及び難民認定法」により規定されていました。

イ.妥当である

ウ.妥当である
人数枠が2倍になるなど優遇処置が取られました。

エ.妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を担うのは、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」です。

オ.妥当である
許認可法人として、外国人技能実習機構(OTIT)が新設されました。

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4
正解は1

ア× 外国人登録法ではなく、「出入国管理及び難民認定法」の改正により導入されているため、誤りです。なお、外国人登録法は2012年に廃止されています。

イ〇 技能実習法8条1項および23条1項の通りです。「(技能実習計画の認定)第八条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。(2項以降省略)」「(監理団体の許可)第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。 一 一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。) 二 特定監理事業(第一号団体監理型技能実習又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)(2項以降省略)」

ウ〇 記載の通りです。なお、優良な監理団体・実習実施者の実習期間は、最長3年から最長5年に延長されました。

エ× 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が担当しています。同機構は、「技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与すること」を目的としています。

オ〇 記載の通りです。技能実習法57条を引用します。「(機構の目的)第五十七条 外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。」

2
ア:妥当でない
新しい制度(=「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)施行前は、「出入国管理及び難民認定法」が規定していました。

イ:妥当である
正しい記述です。

ウ:妥当である
正しい記述です。

エ:妥当でない
外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務は、「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が担います。

オ:妥当である
正しい記述です。

よって、①が正解です。

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