行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和2年度 法令等 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
占有改定等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。
イ 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。
ウ 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。
エ 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
オ 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。
ア 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。
イ 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。
ウ 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。
エ 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
オ 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解 4(ウ・オ)
ア.妥当
選択肢のとおりです。
192条のとおり、占有は即時取得の成立要件ですが、判例は占有改定で占有を取得した場合、即時取得は成立しない、とします(最判昭35.2.11)。
イ.妥当
選択肢のとおりです。
民法295条1項のとおり、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置できます。
しかし、債務者を占有代理人とした占有は、留置権が成立するための他人の物の占有には含まれません。
ウ.妥当でない
民法333条は、先取特権の行使は、第三者に引き渡しされた動産についてできないと規定しますが、判例は、その引渡しには占有改定による引渡しも含まれる、とします(大判大6.7.26)。
エ.妥当
選択肢のとおりです。
民法344条のとおり、質権の成立は目的物の引渡しが必要で、345条のとおり、質権者は、質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができませんので、占有改定は344条の引渡には含まれません。
オ.妥当でない
判例は、動産の譲渡担保権を第三者に対抗するには目的物の引渡しが必要で、占有改定による引渡しがあれば動産の譲渡担保権を第三者に対抗できる、とします(最判昭30.6.2)。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
ア.〇(妥当)
占有は、即時取得の成立要件のひとつです(民法192条)。
なお、占有改定では即時取得は成立しません(最判昭35.2.11)
イ.〇(妥当)
占有は、留置権の成立要件のひとつです。
この占有は、直接の占有でも、間接の占有でもOKです。
ただし、債務者を代理人とした間接の占有だと、留置権は成立しません。
ウ.×(妥当でない)
前半の「~となる」は、正しいです。
民法333条には、
「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と記されています。
後半の「この引き渡しには、(…略…)占有改定による引き渡しは含まれない。」は、誤りです。
民法333条の引き渡しには、占有改定による引き渡しも含まれます
(大判大6.7.26)。
エ.〇(妥当)
民法344条に、
「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」とあります。
なお、344条の「引き渡し」には、「占有改定による引き渡し」は含まれません。
(参照:民法345条「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」)
オ.×(妥当でない)
前半の
「動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要である」は、正しいです。
(参照:民法178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」)
後半の
「この引き渡しには、(…略…)占有改定による引き渡しは含まれない。」
は誤りです。178条の引渡しには、占有改定による引き渡しも含まれます。
(参照:最判昭30.6.2、最判昭62.11.10)
ちなみに、民法178条の引渡しには、「現実の引渡し」、「簡易の引渡し」、「指図による占有移転(184条)」も含まれます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
この問題のポイントは、占有改定等の物権に関して条文及び判例を正しく、理解できているかです。
まず、占有改定とは、ある目的物の直接占有者が、その占有を維持したまま、他者のために当該目的物を占有する意思表示をする方法によって成立する引き渡し方法です。
イメージがつきづらいので、具体例をあげると、AさんがBさんに行政書士試験合格祝いのプレゼントを渡すこととしたとします。
ただ運悪く、Bさんが入院してそのプレゼントを受け取れなかったので、AさんとBさんは話し合って、プレゼントをBさんの所有とするが、Bさんが退院するまで、Aさんが預かるとしました。
この場合、Aさんがプレゼントの直接占有を維持したまま、BさんもAさんを介して、プレゼントを間接占有しているので、占有改定が成立します。
また、占有改定が成立することにより、Bさんは民法178条の動産譲渡の対抗要件が具備されます。
さらにプレゼントをAさんが例えばCさんに譲渡しても、Cさんに過失があり即時取得が成立していない場合、BさんはCさんにプレゼントを返せと主張することができます。
では占有改定のイメージをつけて、解説を1つずつ見ていきましょう。
アの文章をまずは見ていきましょう。
民法第192条により、取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意で、かつ、過失がないときは、その動産に対して即時取得が成立するとされています。
よって、占有は即時取得の成立要件の1つです。
また、最判例昭35.2.11に占有取得の方法が外見上の占有状態に変更をきたさない占有改定にとどまるときは、民法192条つまり即時取得の適用はないとされています。
イの文章を見ていきましょう。
民法295条1項により、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有したときは、その債務の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。とされているので、占有は留置権の成立条件です。
また、債務者を占有代理人とした占有は、留置権の成立要件の「他人の占有」に含まれません。
ウの文章を見てみましょう。
民法第333条に先取特権は、債務者がその目的である動産を第三者に引き渡した後は、その動産に対して権利をこうしすることができないとされています。
また、大判大6.7.26により、民法第333条の引き渡しには占有改定も含まれるとされています。
エの文章を見てみましょう。
民法第344条により、質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずるとされており、質権が成立するためには目的物の引き渡しが必要です。
また、民法第345条により、質権者は、質権設定者に、自己の代わりに質物の占有をさせることができないので、設定者を質権者の代理人として占有させる、占有改定は引き渡しに含まれない。
オの文章を解説の冒頭と照らしあわせて読んでみると、占有改定が成立すると民法第178条の動産譲渡の対抗要件が具備されるので、占有改定による引き渡しは動産の譲渡担保権の第3者対抗要件に含まれます。
選択肢3、4の解説を参照してください。
占有改定や即時取得、先取特権、質権などはよく行政書士試験に出てくるので、条文学習と判例学習を中心に勉強していくと良いでしょう。
また、アとウに出てくる判例はよく出てくるので、これを機会に覚えておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和2年度問題一覧
次の問題(問29)へ