行政書士の過去問
令和3年度
一般知識等 問54

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問題

行政書士試験 令和3年度 一般知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

ジェンダーやセクシュアリティに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
  • 「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味する。
  • 日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もある。
  • 米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下した。
  • 日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体もない。
  • 台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化された。

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この過去問の解説 (3件)

01

ニュースやWeb媒体でもかなり頻繁に出現する内容の話であり、行政書士を目指す者としては知っておきたい知識です。

選択肢1. 「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味する。

内容に誤りがなく妥当です。

ちなみに英語ではLesbian、Gay、Bisexual、Transgenderとつづります。

選択肢2. 日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もある。

妥当です。ここ数年でトランスジェンダーの学生を受け入れる女子大の動きがあります。

お茶の水女子大、ノートルダム清心女子大学、日本女子大学など。

選択肢3. 米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下した。

妥当です。2015年の話です。

参考:https://tabi-labo.com/147595/same-sex-marriage

選択肢4. 日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体もない。

誤りです。「パートナーシップ制度」は聞いたことがあるかと思いますが、全国130自治体で施行されております。

参考:https://lgbt-japan.com/partnership/

選択肢5. 台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化された。

まとめ

「~がない」というのを証明することはかなり難しく、1個の例外で証明が崩れてしまいます。どうしても正解肢を特定できない場合は、「自治体もない」という表現を頼りにするのも最終手段的に使うのもアリです。

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02

正解は「日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体もない。」です。

選択肢1. 「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味する。

妥当である。選択肢の通りです。

選択肢2. 日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もある。

妥当である。その例として、2020年にお茶の水女子大学が出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を受け入れています。

(参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/0b47dda6bbaa69e901576bda0462a9c624491865 Yahooニュース)

選択肢3. 米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下した。

妥当である。2015年に、連邦最高裁判所は、同性婚を認めるべきとの判決を下しました。

(出典:https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM26H9N_W5A620C1MM8000/ 日本経済新聞)

選択肢4. 日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体もない。

妥当でない。パートナーシップ制度は2015年に東京都千代田区と渋谷区で導入されています。

(参考:https://www.marriageforall.jp/marriage-equality/japan/ MARRIAGE FOR ALL JAPAN)

選択肢5. 台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化された。

妥当である。選択肢の通りです。

(参考:https://globe.asahi.com/article/12572501 朝日新聞GLOBE+)

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03

この問題のポイントはLGBTに関する各国の動きや知識の理解です。

まずLGBTとはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味します。

また日本の女子大学では出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もあり、例えば、お茶の水女子大学や奈良女子大学があり、2024年には日本女子大学がトランスジェンダー女性の入学を認めると決定しました。

さらに日本では同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体があり、例えば渋谷区や世田谷区があります。

次にアメリカでは連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下しました。

最後に台湾では、2017年に同性婚を認めない現行民法の規定は違憲とし、2019年5月24日に同性間の婚姻関係を保証する特別法が制定され、アジア初の同性婚の合法化がされました。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. 「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味する。

解説の冒頭より、LGBTとはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味します。

よって、「LGBT」は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーを英語で表記したときの頭文字による語で、性的少数者を意味するとなります。

選択肢2. 日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もある。

解説の冒頭より、日本の女子大学では出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もあり、例えば、お茶の水女子大学や奈良女子大学があり、2024年には日本女子大学がトランスジェンダー女性の入学を認めると決定しました。

よって、日本の女子大学の中には、出生時の性別が男性で自身を女性と認識する学生の入学を認める大学もあるとなります。

選択肢3. 米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下した。

解説の冒頭より、アメリカでは連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下しました。

よって、米国では、連邦最高裁判所が「同性婚は合衆国憲法の下の権利であり、州は同性婚を認めなければならない」との判断を下したとなります。

選択肢4. 日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体もない。

解説の冒頭より、日本では同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体があり、例えば渋谷区や世田谷区があります。

よって、日本では、同性婚の制度が立法化されておらず、同性カップルの関係を条例に基づいて証明する「パートナーシップ制度」を導入している自治体はあるとなります。

選択肢5. 台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化された。

解説の冒頭より、台湾では、2017年に同性婚を認めない現行民法の規定は違憲とし、2019年5月24日に同性間の婚姻関係を保証する特別法が制定され、アジア初の同性婚の合法化がされました。

よって、台湾では、アジアで初めて同性婚の制度が立法化されたとなります。

まとめ

この問題のように普段から時事ニュースを見ていれば解ける問題が行政書士試験に出てくるので、時事ニュースを見るようにした方が良いでしょう。

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