行政書士 過去問
令和6年度
問50 (一般知識等 問4)
問題文
日本における外国人に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 外国籍の生徒も、全国高等学校体育連盟や日本高等学校野球連盟が主催する大会に参加することができる。
イ より広い業種での外国人の就労を可能とするために新たに設けられた在留資格「特定技能1号」には、医師も含まれる。
ウ 徴税など、いわゆる公権力の行使にあたる業務を含め、外国籍の者も全国の全ての自治体で公務員として就労することができる。
エ 名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性が2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った。
オ 特別永住者を含む外国人には、日本への入国時に指紋と顔写真の情報の提供が義務付けられている
ア 外国籍の生徒も、全国高等学校体育連盟や日本高等学校野球連盟が主催する大会に参加することができる。
イ より広い業種での外国人の就労を可能とするために新たに設けられた在留資格「特定技能1号」には、医師も含まれる。
ウ 徴税など、いわゆる公権力の行使にあたる業務を含め、外国籍の者も全国の全ての自治体で公務員として就労することができる。
エ 名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性が2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った。
オ 特別永住者を含む外国人には、日本への入国時に指紋と顔写真の情報の提供が義務付けられている
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問題
行政書士試験 令和6年度 問50(一般知識等 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
日本における外国人に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 外国籍の生徒も、全国高等学校体育連盟や日本高等学校野球連盟が主催する大会に参加することができる。
イ より広い業種での外国人の就労を可能とするために新たに設けられた在留資格「特定技能1号」には、医師も含まれる。
ウ 徴税など、いわゆる公権力の行使にあたる業務を含め、外国籍の者も全国の全ての自治体で公務員として就労することができる。
エ 名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性が2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った。
オ 特別永住者を含む外国人には、日本への入国時に指紋と顔写真の情報の提供が義務付けられている
ア 外国籍の生徒も、全国高等学校体育連盟や日本高等学校野球連盟が主催する大会に参加することができる。
イ より広い業種での外国人の就労を可能とするために新たに設けられた在留資格「特定技能1号」には、医師も含まれる。
ウ 徴税など、いわゆる公権力の行使にあたる業務を含め、外国籍の者も全国の全ての自治体で公務員として就労することができる。
エ 名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ人女性が2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った。
オ 特別永住者を含む外国人には、日本への入国時に指紋と顔写真の情報の提供が義務付けられている
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (1件)
01
外国人の権利に関する問題です。
判例(最判昭和53.10.4)は、憲法第3章の基本的人権の保障は権利の性質上日本国民をその対象にしていると解されるものを除き、外国人にも等しく及ぶとしています。
外国人に認められる権利と認められない権利を整理して理解しておきましょう。
ア 〇
外国人留学生についても一定の要件を満たせば全国高等学校体育連盟が主催するいわゆる総体(インターハイ)や日本高等学校野球連盟が主催する甲子園大会の参加が認められます。
イ ×
特定技能1号には製造や建設・介護・サービス業などが含まれます。
しかし医師は含まれません。
ア 〇
外国人留学生についても一定の要件を満たせば全国高等学校体育連盟が主催するいわゆる総体(インターハイ)や日本高等学校野球連盟が主催する甲子園大会の参加が認められます。
エ 〇
スリランカ人女性が名古屋出入国在留管理局で2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った事件(ウィシュマさん死亡事件)でその遺族は国家賠償を求めて提訴しました。
イ ×
特定技能1号には製造や建設・介護・サービス業などが含まれます。
しかし医師は含まれません。
ウ ×
自治体の一般事務職員資格の中にはその採用試験の受験資格を「日本国民に限る」としているものもあります。
内閣法制局は「外国人が公権力の行使、公の意思形成に参加できないことからくる当然の法理」という見解を示して自治体を指導してきました。
ウ ×
自治体の一般事務職員資格の中にはその採用試験の受験資格を「日本国民に限る」としているものもあります。
内閣法制局は「外国人が公権力の行使、公の意思形成に参加できないことからくる当然の法理」という見解を示して自治体を指導してきました。
オ ×
判例は(最判平7.12.15)は、何人も私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有しており、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反し許されないとしています。
エ 〇
スリランカ人女性が名古屋出入国在留管理局で2021年に死亡し、その遺族が国家賠償請求訴訟を行った事件(ウィシュマさん死亡事件)でその遺族は国家賠償を求めて提訴しました。
オ ×
判例は(最判平7.12.15)は、何人も私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有しており、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反し許されないとしています。
外国人に認められない権利としては、
・国政選挙権
・相互保証がない場合の国家賠償請求権(国家賠償法6条)
・公権力の行使、公の意思形成に参画する公務員試験資格
があります。
また地方選挙権については憲法上の保障は及ばないですが、法律で付与することは可能とされます。(最判平7.2.28)
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