保育士の過去問
平成25年(2013年)
保育原理 問17
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問題
保育士試験 平成25年(2013年) 保育原理 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「保育所保育指針」第6章「保護者に対する支援」についての記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保護者への支援の基本は、子どもの最善の利益を考慮して子どもの福祉を重視することであり、保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有していくことである。
B 保護者の多忙な状況を踏まえ、保育に関する知識や技術などの保育士の専門性を生かして保育士等から積極的に助言や指示をして、保護者の養育力の向上に努めるようにする。
C たとえどのようなことがあっても、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密を保持しなければならない。
D 入所している子どもの保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望の有無にかかわらず、個別の支援を行わなければならない。
E 地域における子育て支援は、児童福祉法第2条の3の規定に基づき、入所児童の保育に関わりなく地域の実情に応じて、地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うようにする。
A 保護者への支援の基本は、子どもの最善の利益を考慮して子どもの福祉を重視することであり、保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有していくことである。
B 保護者の多忙な状況を踏まえ、保育に関する知識や技術などの保育士の専門性を生かして保育士等から積極的に助言や指示をして、保護者の養育力の向上に努めるようにする。
C たとえどのようなことがあっても、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密を保持しなければならない。
D 入所している子どもの保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望の有無にかかわらず、個別の支援を行わなければならない。
E 地域における子育て支援は、児童福祉法第2条の3の規定に基づき、入所児童の保育に関わりなく地域の実情に応じて、地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うようにする。
- A○ B○ C× D× E×
- A○ B× C× D○ E○
- A○ B× C× D× E×
- A× B× C○ D× E×
- A× B× C× D○ E×
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この過去問の解説 (3件)
01
A ○
「保護者に対する支援」について、適切な記述です。
B ×
「保護者の多忙な状況を踏まえ」ではなく、「一人一人の保護者の状況を踏まえ」が、正しい記述です。
また「保育士等から積極的に指示をして」とありますが、保護者一人一人の自己決定が尊重されます。保育士が一方的に指示をすることは、不適切です。
C ×
「たとえどのようなことがあっても」ではなく、「子どもの利益に反しない限りにおいて」が、正しい記述です。
D ×
「保護者の希望の有無にかからわらず」ではなく、「保護者の希望に応じて」が、正しい記述です。
E ×
保育所保育指針第6章「保護者に対する支援」3の「地域における子育て支援」(1)の項目では、「保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。」とあります。
「児童福祉法第2条3の規定に基づき」という記述と、「入所児童の保育に関わりなく」という記述は適切ではありません。
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02
要保護児童や様々な問題を抱えている世の中であり保護者に対する支援も保育所として重要な役割となっています。
A.正しい。第6章 保護者支援 1保育所における保護者に対する支援の基本(1)子どもの最善の利益~子どもの福祉を重視すること(2)保護者とともに~共有していくことであると記載されています。
B.誤り。保護者支援 1保育所における保護者に対する支援の基本(4)「保護者の養育力の向上に資するよう適切に支援する」と記載されているが「積極的に助言や指示」とは書かれていない。
C.個人情報関連の出題は多く見られ一見すると迷いがちな所ではあるのですが、基本的なのは「子どもの利益に反しない限りにおいて」保護者や子どもの秘密を保持しなけらばならないと言う事です。
これを覚えておけば「たとえどのようなことがあっても」と書かれていればおのずと誤りであることが導き出せると思います。
D.誤り。第6章 保護者支援 2保育所に入所している子どもの保護者に対する支援 (5)保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること と書かれている。
E.誤り。第6章 保護者支援 3地域における子育て支援 参照。
×児童福祉法第2条の3ではなく○児童福祉法 第48条の3です。
その行う保育において支障がない限りにおいて地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ次に掲げるような地域の保護者に対する支援を行うよう努めることとなっています。
よく出題で見られるのが「保育において支障のない限りにおいて」という部分です。
例えば、お散歩中に近隣のお母さんから育児や子育てのことについて相談があったとします。
しかし今ここでお母さんからの話を聞いていると、お散歩中の園児のことを十分保育することが出来ません。
このような場合は、お昼寝中の時間ならば面談できます等の柔軟な対応をしていくことになると思います。
これがいわゆる「保育において支障のない限りにおいて」という事になります。
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03
「保護者に対する支援」は平成30年適用の保育所保育指針において、第4章「子育て支援」へと改められました。
A:〇
保育所保育指針解説にも「子どもの最善の利益を念頭に置きながら、保育と密接に関連して展開されるところに特徴がある」と記述があります。よって適切であるといえます。
B:×
保育指針には「子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する」と記述があります。
「保護者の多忙な状況を踏まえ」とは書かれていません。「保育士等から積極的に助言や指示」することは一方的であり、支援とはいえません。
C:×
「子育て支援に関して留意すべき事項」において「子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること。」と記述があります。
D:×
「不適切な養育等が疑われる家庭への支援」の項目において、「ア 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること。」と記述があります。
E:×
保育指針「3 地域の保護者等に対する子育て支援」において「(1) 地域に開かれた子育て支援」のなかで
「ア 保育所は、児童福祉法第48条の4の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めること。」と記述があります。
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