保育士の過去問
平成25年(2013年)
保育原理 問18
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問題
保育士試験 平成25年(2013年) 保育原理 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉法」及び「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)についての記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 「児童福祉法」には、保育所は、保護者に対してのみ保育に関し情報の提供を行うことに努めることが定められている。
- 「児童福祉法」には、保育所の保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じたり助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならないとされている。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では、保育所における保育時間は、1日につき11時間を原則としているが、保護者の労働時間や家庭の状況等を考慮して、都道府県が定めることとなっている。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」には、保育所の設備の基準が記されており、2歳以上の幼児を入所させる保育所には、職員室、保育室、遊戯室、保健室、屋外遊戯室、給食施設、職員休憩室、便所を設けなければならないことが規定されている。
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」には、保育所には、保育士、看護師、嘱託医及び調理員を置かなければならないと定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ×
保護者に対してのみ、という記述は不適切です。
児童福祉法第48条の3には、「保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない」とあります。
2 ○
適切な記述です。
3 ×
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第34条によると、保育所における保育時間は11時間ではなく8時間を原則としています。また、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して定めるのは、都道府県ではなく、保育所の長になります。
4 ×
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第32条第5号では、「満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育士室又は遊戯室、屋外遊戯室(保育所の付近にある屋外遊技場に代わるべき場所を含む。)、調理室及び便所を設けること」と規定されています。職員室、保健室、職員休憩室については特に規定はありません。
5 ×
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条では、「保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる」とあります。看護師については、特に規定されていません。
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02
保育所の情報提供のキーワードは「地域住民に対しても行う」と言う事です。
2.正しい。正しい説明です。「知識及び技能の習得、維持及び向上」は、保育士がらみの出題でよく見かけるキーワードです。覚えておきましょう。
3.誤り。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第34条参照。8時間を原則としていると記載されています。
4.誤り。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条参照。保育室又は遊戯室、屋外遊技場、調理室及び便所となっています。職員室、保健室、職員休憩室などは規定されておりません。
子育て中以外の方は、児童福祉施設に行く機会も少ないかと思います。
これらの設備基準は出題されることも多々ありますが全ての児童福祉施設の細かい設備基準を覚えるのは難しいと思います。
文字で覚えるより実際に児童福祉施設に出向く事が可能であれば、視覚で覚えるのも一つの勉強方法かも知れません。
5.誤り。誤り。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条参照。保育所は「保育士」「嘱託医」「調理員」となっています。これも他の児童福祉施設同様、調理の全部を委託する施設においては調理員を置かない事ができるとなっています。
栄養士・調理員の記述は他の施設でも共通することがありますので、まとめて覚える部分で共通理解をしておくと良いと思います。
よって選択肢2が正解となります。
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03
1:×
保育者は保育に欠ける乳幼児を保育するだけでなく、地域における子育て支援の中心的施設として、その役割を求められています。よって不正解です。
2:〇
児童福祉法における「保育所の情報提供等」の項目に同様の記述があります。
3:×
保育時間は8時間を原則とし、開所時間は11時間としています。保育短時間(8時間)と、保育標準時間(11時間)認定という区分があります。
4:×
満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場の他、調理室及び便所を設けるよう記述があります。その他については規定されていません。
5:×
「保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。」と記述があります。調理員については絶対ではないことがわかります。看護師についての規定はありません。
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