保育士の過去問
平成24年(2012年)
養護原理 問133
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問題
保育士試験 平成24年(2012年) 養護原理 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「里親委託ガイドライン」(平成23年3月厚生労働省)に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 里親に養育を委託する子どもは、施設入所が短期であることが明確な子どもと障害のある子どもを除き、新生児から高年齢児までのすべての子どもが対象となる。
B 里親委託への不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得る。
C 特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を検討する。
D 養子縁組を前提とする里親は、子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。
A 里親に養育を委託する子どもは、施設入所が短期であることが明確な子どもと障害のある子どもを除き、新生児から高年齢児までのすべての子どもが対象となる。
B 里親委託への不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得る。
C 特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を検討する。
D 養子縁組を前提とする里親は、子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。
- A○ B○ C× D○
- A○ B○ C× D×
- A× B○ C○ D○
- A× B○ C○ D×
- A× B× C× D○
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この過去問の解説 (3件)
01
A:里親委託は、入所期間や障がいの有無に関係なく、0か月から18歳まで、社会的養護の必要な子どもが対象になります。
B:里親委託への不安を抱く保護者は多いです。自分の子どもをとられてしまう、という誤った認識を持つ保護者が多いため、保護者の代わりに子どもを養育すること、面会を希望すれば日程を調整して会えること、できうる限り、保護者の意向に添った養育を里親が代わりに行ってくれることなどを説明し、子どもにとって、施設にいるより家庭で暮らす方が安心して暮らせることを説明し、理解してもらいます。
C:子どもを育てることを拒否し、更に出産する予定の保護者に対しては、妊娠時期から相談にのり、特別養子縁組を行う方向性で話を進めていきます。
D:特別養子縁組を希望する里親は、子どもが成人した時に高齢にならないよう、大まかな年齢が決められている。
平成24年頃から、里親支援の一環として養護施設や乳児院に里親支援専門相談員という専門職が配置されてきています。社会的養護が必要な子どもは家庭的養育が望ましい流れの中で里親委託が増えてきたこともあり、里親側に寄り添って丁寧な相談・支援ができるようにとの趣旨もあり専門職が配置されています。里親の相談・支援はもちろん、委託後の里子の様子や経過等を把握し、児童相談所と連携して子どもが安心して暮らし、順調な発達が促されるように支援しています。
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02
A 里親に養育を委託する子どもの対象年齢は、入所期間や障がいの有無に関係なく、0か月から18歳まで、社会的養護の必要な子どもとされています。
B 適切です。里親委託への不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得るようにします。
C 適切です。特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を行っていくことが大切です。
D 適切です。養子縁組を前提とする里親は、子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましいとされています。
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03
Aが×・・・「施設入所が短期であることが明確な子どもと障害のある子どもを除き」ではなく、「里親に養育を委託する子どもは、新生児から高年齢児まですべての子どもが検討の対象とされるべき」としており、委託される子どもに条件はないです。
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