保育士の過去問
平成24年(2012年)
養護原理 問137

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問題

保育士試験 平成24年(2012年) 養護原理 問137 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、社会的養護関係施設における第三者評価に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 平成21年度の児童養護施設の第三者評価の受審率は2割に満たず、十分に普及していない。
B 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホームは、3年に1回以上、第三者評価を受審することが義務づけられている。
C 第三者評価の受審が義務づけられている施設は、第三者評価の結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
D 第三者評価の受審が義務づけられている施設は、第三者評価を受審しない年においても、第三者評価の項目に準じて自己評価を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

Bが×・・・平成23年の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の改正により、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の3年に1回以上の第三者評価の受審が義務づけられましたが、ファミリーホーム及び自立援助ホームに関しては、規模が小さいため、第三者評価の受審は見送られています。

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02

正解は3です。

A 適切です。平成21年度の児童養護施設の第三者評価の受審率は2割にも満たない結果となり、見直しが行われました。

B 第三者評価の受審が義務付けられているのは、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設です。ファミリーホーム及び自立援助ホームは施設の規模が小さいため、受審が見送られている状態です。

C 適切です。第三者評価の受審が義務づけられている施設は、第三者評価の結果を公表し、常にその改善を図らなければならないとされています。

D 適切です。第三者評価の受審が義務づけられている施設は、第三者評価を受審しない年においても、第三者評価の項目に準じて自己評価を行わなければならないとされています。

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03

正解は3です。

第三者評価は、中立的第三者機関が評価することによって社会的養護関係施設が提供するサービスの質について改善すべき点を明らかにし、取り組みの具体的な目標設定を可能にするとともに、職員の自覚と改善意欲を促進し、課題の共有化ができる利点があります。課題を改善することにより利用者の信頼と向上が図られます。また、第三者評価を受審することで福祉全体のサービスの向上を意図しています。

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