保育士の過去問
平成23年(2011年)
社会福祉 問9

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問題

保育士試験 平成23年(2011年) 社会福祉 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「災害救助法」に関する記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

「災害救助法」による救助の種類は、(1)( A )(応急仮設住宅を含む)の供与、(2)炊き出しその他による食品の給与と飲料水の供給、(3)被服、寝具その他の生活必需品の給与や貸与、(4)( B )、(5)災害にかかった者の救出、(6)災害にかかった( C )の応急修理、(7)学用品の給与、(8)埋葬、(9)死体の捜索と処理、(10)災害によって住居や周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去、などとなっており、災害の状況等により臨機応変の救助が実施されることとなっている。
※「災害救助法」の最新版・・・施行日: 令和三年五月二十日
(令和三年法律第三十号による改正)
参考情報
この設問は平成23年(2011年)に出題された設問になります。
  • A収容施設  B物資購入費の支給  C公共交通機関
  • A避難所   B医療と助産     C公共交通機関
  • A避難所   B物資購入費の支給  C住宅
  • A収容施設  B医療と助産     C住宅
  • A避難所   B物資購入費の支給  C公共交通機関

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

しかし、「災害救助法」その後改正され、平成25年6月の時点で、救助の種類は以下のようになっています。

1 避難所及び応急仮設住宅の供与
2 炊き出しその他による食品の供与及び飲料水の供給
3 被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与
4 医療及び助産
5 被災者の救出
6 被災した住宅の応急処置
7 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 
8 学用品の給与
9 埋葬
10 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

常に世の中の動きに注意をはらって、特に関係のありそうな法律の改正には敏感になっておいたほうがいいです。

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02

正解は4です。

平成23年東日本大震災、平成28年熊本震災を教訓に、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施が可能になる法改正が行われています。
令和2年時点での救助の種類は以下の通りです。

・避難所の設置
・応急仮設住宅の供与
・炊き出しその他による食品の給与
・飲料水の供給
・被服、寝具、その他生活必需品の給与、貸与
・医療、助産
・被災者の救出
・住宅の応急修理
・学用品の給与
・埋葬
・死体の捜索、処理
・障害物の除去

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03

「災害救助法」についてですが、まずどんな法律にも第1条には、その法律の内容やどんなことについて書かれているかの説明がありますので第1条を確認してみましょう。

第一章 総則 (目的)
第一条  この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

今回の設問は前後の文章から当てはまりそうな文章を選ぶと言う方法でも解答が導き出せそうな気がします。なかなか普段の試験勉強で「災害救助法」まで学ぶ時間がないと思うからです。
分からない問題が出ても焦らず落ち着いて文章を読む事が必要です。

A.収容施設

B.医療及び助産

C.災害にかかった住宅の応急修理

となっています。似たような語句でどれも正解になりそうですが前後の文章をよく確認しながら解いて行きましょう。

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