保育士の過去問
平成23年(2011年)
児童福祉 問23

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。
適切な記述です。

1 ×
「児童の権利に関する条約」第1条では、「この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、そのものに適用される法律によりより早く成年に達した者を除く。」と規定されています。
我が国の民法では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」と規定されています。

3 ×
「母子保健法」では、新生児を「出生後28日を経過しない乳児」、乳児を「1歳に満たない者」、幼児を「満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者」と定義しています。それ以上の年齢の子どもの定義は規定されていません。

4 ×
「児童福祉法」では、乳児とは「満1歳に満たない者」とされています。

5 ×
認定子ども園法の第2条第1項で、「子ども」とは「小学校就学の始期に達するまでの者」とされています。

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02

それぞれの法律や条約等で年齢の分類が違っています。必ず確認を行いましょう。(法律や条約の最初の方に必ず年齢の定義が書かれています。)

1.誤り。児童の権利に関する条約 第1条より「児童とは18歳未満の者をいう。ただし当該児童でその者に適用される法律により早く成年に達した者を除くとなっています。

2.正しい。日本国憲法 第27条第3項(勤労の権利及び酷使)3児童はこれを酷使してはならない、と記載されています。

3.誤り。母子保健法では、新生児、乳児、幼児、妊産婦、保護者の区分けしか記載されていません。少年の区分けはありません。

4.誤り。児童福祉法では乳児とは満1歳に満たない者となっています。

5.誤り。認定こども園法 第2条1項 子どもとは小学校就学の始期に達するまでの者と記載されています。

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03

正解は2です。

1 「児童の権利に関する条約」第1条では「児童とは18歳未満の者をいう。ただし当該児童でその者に適用される法律により早く成年に達した者を除く」と規定されており、未成年が婚姻をした時は成年に達するとなっています。

2 適切です。

3 「母子保健法」では、児童の区分けはなく、新生児、乳児、幼児、妊産婦、保護者の区分けのみとなっています。

4 「児童福祉法」では、乳児は「満1歳に満たない者」となっています。

5 認定こども園法では、「子どもとは小学校就学の始期に達するまでの者」となっています。

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