保育士の過去問
平成23年(2011年)
児童福祉 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成23年(2011年) 児童福祉 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、現行の障害児福祉に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。
- 保育に欠ける児童が障害児である場合は、都道府県の福祉事務所が、当該児童について保育所への入所措置をとる。
- 都道府県は、身体障害児に対して療育手帳を交付する。
- 児童相談所は、発達障害児の教育について相談があった場合、特別支援学校への就学を勧めることを原則としている。
- 精神または身体に障害のあるすべての児童について、障害児福祉手当が支給される。
- 知的障害児のための児童福祉施設には、入所施設のほか、通所施設がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1は正しくありません。障害児も含めて、保育に欠ける児童の保育所入所措置は、すべて「市町村」によって行われます。
2も正しくありません。身体障害児に交付されるのは療育手帳ではなく、「身体障害者手帳」です。
3も正しくありません。発達障害に関する相談は、発達障害者支援センターによって行われます。
4も正しくありません。障害者福祉手当が支給されるのは、精神または身体
に重度の障害のある児童に限られます。
5は、出題時の正解です。
☆2012年より、児童福祉施設は障害別ではなく、すべて入所か通所かの利用形態別で選べるようになっています。よって知的障害児通園施設は児童発達支援センター、知的障害児入所施設は障害児入所施設に移行されています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
出題時は、知的障害児施設(入所施設)と知的障害児通園施設(通所施設)がありました。
2012(平成24)年4月1日施行の児童福祉法の改正により、障害別に分かれていた児童福祉施設は、通所・入所の利用形態別に一元化されました。その結果、知的障害児通園施設は児童発達センターへ、知的障害児施設(入所施設)は障害児入所施設は移行されました。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1保育に欠ける児童が障害児である場合は、「市町村」の福祉事務所が、当該児童について保育所への入所措置をとります。
2 身体障害児に対しては、療育手帳ではなく「身体障害者手帳」が交付されます。
3 発達障害に関する相談は、発達障害者支援センターが担当しています。また、特別支援学校への就学が必ずすすめられるということはなく、小・中学校の特別支援学級への就学がすすめられます。
4 障害児福祉手当の支給対象は、精神または身体に重度の障害のある児童に限られています。
5 適切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
平成23年(2011年)問題一覧
次の問題(問36)へ