保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問49

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、母子保健に関する記述である。正しいものを一つ選びなさい。
  • 「母子保健法」に基づく乳幼児を対象とした健康診査には、1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査などがある。
  • 生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業は、「母子保健法」に基づき実施されている。
  • 「母子保健法」における、「妊産婦」とは妊娠中又は出産後1年以内の女子で、「新生児」とは出生後28日を経過しない乳児を指し、「低体重児」とは体重が1,000g未満の乳児をいう。
  • 保健所は健康相談や健康教育、健康診査の拠点となる、市町村が設置する施設であり、保健センターは訪問指導を行う、都道府県が設置する施設である。
  • 養育支援訪問事業は、子育て困難家庭等に対し保健師が訪問指導を行う事業であり、保育士や子育て経験者、ヘルパー等は担当することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正しい記述です。
2 誤った記述です。乳児家庭全戸訪問事業については児童福祉法第6条の3第4項で規定され、第21条の10の3では、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならないとされています。実施の詳細については「乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン」が策定されています。
3 誤った記述です。母子保健法第18条では、体重が2,500g未満の乳児について、「低体重児」として保護者に市町村への届出を義務づけています
4 誤った記述です。前半は保健センターについての記述です。後半は平成20年3月以前の保健所についての記述です。
5 誤った記述です。児童福祉法施行規則第1条の6では、養育支援訪問事業を行うものについて、「保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。」と定めています。
なお、母子保健法に基づく新生児・未熟児の訪問指導は「医師、保健師、助産師又はその他の職員」を実施者としています。

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02

正解は1です。

2が×…乳児家庭全戸訪問事業は「児童福祉法」に基づき実施されています。

3が×…「母子保健法」における「低体重児」とは、体重が2,500g未満の乳児を示します。低体重児が出生した時には、保護者はその乳児の現在地の市町村に届け出なければなりません。

4が×…保健所は都道府県、指定都市、中核市その他の法令で定める市または特別区が設置する施設であり、保健センターは市町村が設置する施設です。

5が×…保育士や子育て経験者、ヘルパー等も担当します。養育支援訪問事業の訪問支援者については、専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、育児・家事援助は子育て経験者、ヘルパー等が実施することとし、必要な支援の提供のために複数の訪問支援者が役割分担の下に実施する等、効果的に支援を実施することが望ましいとされています。

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03

正解は1です。

1 適切です。
母子保健法第12条より
市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

母子保健法13条より
前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを推奨しなければならない。

2 不適切です。
乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法第6条に規定する事業です。
また、母子保健法に基づき実施されているのは、新生児の訪問指導です。

3 不適切です。
「低体重児」の記述に誤りがあり、低体重児は体重が2.500g未満の乳児のことをいいます。

4 不適切です。
保健所は、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置され、保健センターは市町村に設置されます。

5 不適切です。
養育支援訪問事業の訪問支援者は、専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、育児・家事援助については、子育て経験者、ヘルパー等が実施します。

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