保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問48

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、わが国における子どもや子育て支援のための総合的な計画に関する記述である。適切な記述を選びなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 適切な記述です。
「次世代育成支援対策推進法」は2015(平成27)年3月まで、10年間の時限立法でしたが、2014(平成26)年に一部改正され、期間も2025(平成37)年まで延長されました。、
2 適切な記述です。
「エンゼルプラン」(1994)、「新エンゼルプラン」(1999)、「子ども・子育て応援プラン」(2004)、「子ども・子育てビジョン」(2010)

3 不適切な記述です。
「次世代育成支援対策推進法」では、地域行動計画(都道府県行動計画及び市町村行動計画)の内容について、

 第8条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。

 第9条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定するものとする。

と定めており、保育計画に限定するものではありません。

4 不適切な記述です。
 「子ども・子育てビジョン」は少子化社会対策基本法第7条の規定に基づく大綱として、2010年1月29日閣議決定されたものです。

5 不適切な記述です。 「次世代育成支援対策推進法」は2005(平成17)年に制定され、すべての都道府県、市町村に対して、5年を1期として、地域の子育て支援サービスの整備目標を盛り込んだ「次世代育成支援地域行動計画」の義務付けました。

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02

適切な記述は、1,2です。

3が×…地域行動計画は、保育に特化した計画ではありません。地域行動計画は地方行動計画が策定する計画の一つで、地域における子育て支援や親子の健康の確保等についてその目標と目標達成するために講ずる措置の内容等を記載したものです。

4が×…「子ども・子育てビジョン」は2003(平成15)年に制定された「少子化社会対策基本法」の規定に基づく「大綱」として定められました。

5が×…市町村には、市町村行動計画の策定義務があります。

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03

正解は、1,2です。

1 適切です。
次世代育成支援対策推進法は、2003年に成立ました。
日本における急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るために、次世代育成支援対策について基本理念が定められました。

2 適切です。
1994年の「エンゼルプラン」、1999年の「新エンゼルプラン」、2005年の「子ども・子育て応援プラン」、2010年の「子ども・子育てビジョン」の順で策定されました。

3 不適切です。
次世代育成支援対策推進法の地域行動計画には、市町村行動計画、都道府県行動計画とあり、保育に特化した計画ではありません。

(市町村行動計画)
8条
市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとする。

9条
都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとする。

4 不適切です。
「子ども・子育てビジョン」は、「少子化社会対策基本法」第7条の規定に基づく大綱として定められています。
少子化社会対策基本法 第7条
政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

5 不適切です。
「次世代育成支援対策推進法」に基づく地域行動計画には、市町村の策定義務があります。

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