保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問47

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この過去問の解説 (3件)

01

1 不適切な記述です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によって家庭支援専門相談員の配置が定められているのは、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設であり、児童相談所は含まれません。
2 適切な記述です。 昭和39年厚生事務次官通達「家庭児童相談室の設置運営について」による「家庭児童相談室設置運営要綱」で配置が定められています。
3 適切な記述です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によって定められています。
4 適切な記述です。児童福祉法第13条から第15条で児童福祉士について定められています。

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02

正解は、2,3,4です。

1 不適切です。
家庭支援相談員は、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設(2017年より児童心理治療施設に名称が変更)及び児童自立支援施設に配置され、児童相談所との密接な連携のもと入所児童の早期家庭復帰、里親委託などを可能とするための相談援助など支援を行います。

2 適切です。
家庭相談員は、家庭児童相談室にて家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行います。
家庭児童相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(家庭相談員)が配置されています。

3 適切です。
児童指導員は、児童福祉施設で生活を送っている0~18歳までの児童を保護者に代わり、健全に成長するように生活指導をしています。

4 適切です。
児童福祉司は、児童福祉法第13条に「都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。」と定められています。

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03

正解は2、3、4です。

1:家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に規定される専門職員で、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に配置が義務づけられています。

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