保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問50
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、保育サービスに関する記述である。誤ったものを一つ選びなさい。
- 認定こども園とは、平成18年に制度化されたもので、その目的は、教育および保育を一体的に提供すること、地域における子育て支援を行うことである。
- 「保育所保育指針」は、当時の「児童福祉施設最低基準」第35条に基づき平成20年に告示された。
- 特定保育事業とは、パートタイム勤務や育児短時間勤務等、保護者の就労形態が多様化している中で、働き方に応じた保育として保育所において児童を一定程度(1か月当たり概ね64時間以上)継続的に保育する事業である。
- 病児・病後児保育事業は、「病児・病後児保育事業実施要綱」によると、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)の4類型となっている。
- 保育所の設備・運営は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に基づいており、保育室等の施設や必要な職員、保育時間や保育料以外の利用料等について、条例の策定主体である自治体にとってすべて「従うべき基準」として定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 正しい記述です。
3 正しい記述です。
4 正しい記述です。
5 誤った記述です。
人員配置基準、居室面積基準、人権に直結する運営基準については「従うべき基準」、保育時間や保育料以外の利用料等については「参酌すべき基準」とされています。
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02
1 適切です。
認定こども園は、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、かつ地域における子育て支援を行います。またそのような認定基準を満たす施設は都道府県から認定を受けることができます。
2 適切です。
3 適切です。
4 適切です。
5 不適切です。
保育所の設備・運営において、居室面積基準、人員配置基準、人権に直結する運営基準などは「従うべき基準」、保育時間や、保育料以外の利用料などについては「参酌すべき基準」とされています。
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03
都道府県が条例を定めるにあたっては、更生労働省令で定める基準に「従うべき基準」と「参酌すべき基準」とがあります。
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