保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問51
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、児童虐待等に関する記述である。正しいものを選びなさい。
- 平成12年に施行された「児童虐待の防止等に関する法律」の児童虐待の定義としては、身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否、心理的虐待の4つが示されている。
- 全国の児童相談所に寄せられる児童虐待相談対応件数は、統計開始時の平成2年度は約1,000件であったが、平成24年度では65,000件を超える数値となっている。
- 教員や保育士、保健師など業務上子どもに深く関わる専門職は、「児童虐待を受けたと思われる児童」を発見しても、虐待の事実の確認ができていない段階では秘密漏示罪やその他の守秘義務に関する法律の規定があることから通告はできない。
- 要保護児童対策地域協議会は、平成16年の「児童福祉法」改正で法定化され、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」では、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議など三層構造を想定している。
- 平成24年に施行された「民法等の一部を改正する法律」により、これまでなかった親権喪失の制度が新設された。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 適切
3 不適切
児童虐待の防止等に関する法律第六条第3項により、守秘義務等と通告の関係について、次のように定められています。
(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
したがって、
×秘密漏示罪やその他の守秘義務に関する法律の規定があることから通告はできない
→○秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない
となります。
4 適切
5 不適切
民法の「親権喪失」制度は、親権を無期限に奪ってしまうため、適用には慎重にならざるを得ませんでした。そのため、表記改正により、2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権停止制度が新設されました。これにより,親権喪失の要件を満たすまでには至らない比較的程度の軽い事案でも,必要に応じて親権を制限できることになりました。
したがって、
×親権喪失 → ○親権停止
となります。
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02
5が×…新設されたのは親権停止制度です。
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03
1 適切です。
2 適切です。
児童虐待相談対応件数は平成2年度から増加し続けています。
3 不適切です。
児童虐待防止等に関する法律の第6条に児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならず、守秘義務などに関する法律の規定は、その通告をする義務の順守を妨げるものと解釈してはならないと定められています。
児童虐待防止等に関する法律 第六条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものとして解釈してはならない。
4 適切です。
5 不適切です。
平成24年に施行された「民法等の一部を改正する法律」では、「親権停止制度」が創設されました。
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