保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問52
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、社会的養護に関係する施設等の説明である。誤ったものを一つ選びなさい。
- 児童養護施設は平成24年10月1日現在、全国に約600か所近く設置されている。
- 児童家庭支援センターは平成9年の「児童福祉法」改正により創設された児童福祉施設であり、地域の児童やその家庭への相談支援を行うことを目的としている。
- 児童自立支援施設には児童自立支援専門員と児童生活支援員のほか、個別対応職員や、家庭支援専門相談員、その他の職員が配置されており、平成24年10月1日現在、全国で約60か所設置されている。
- 里親への委託児童は4人を超えることはできないが、小規模住居型児童養育事業の定員は5人または6人である。
- 乳児院は、乳児を入院させて養育する施設であるため、1歳児になると児童養護施設へ措置することが規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 適切
3 適切
4 適切
5 不適切
平成16(2004)年の児童福祉法改正により、乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件が見直されました。
法第37条および第41条の条文により、安定した生活環境の確保等の理由により特に必要がある場合には、乳児院に幼児を、児童養護施設に乳児を入所させることができることとなりました。したがって、6歳までの入所も可能になりました。
乳児院の年齢要件について、現行児童福祉法の該当箇所は以下の通りです。
第三十七条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
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02
乳児院は、保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含むとされており、6歳までの乳幼児が入院しています。乳児院からの措置変更先については、里親、児童養護施設、その他がありますが、全国的にみると児童養護施設への措置変更の割合が高いです。
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03
5 不適切です。
乳児院は、平成16年の児童福祉法改正により、保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により、特に必要のある場合には、就学前までの入所が可能となりました。
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