保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問53
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問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、障害児を対象とした福祉に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
- 児童発達支援センターへの入所措置は、障害程度区分に基づき行われる。
- 「児童福祉法」による障害児の定義には、難病等の児童(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童)は含まれない。
- 放課後等デイサービスとは、「学校教育法」第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することである。
- 障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援の2事業から構成されている。
- 障害児等へ支援を行う児童福祉施設の施設体系は、「児童福祉法」の改正(平成24年4月施行)により、障害種別に分かれた施設体系から、通所による支援(障害児通所支援)と、入所による支援(障害児入所支援)の利用形態別に一元化された。
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この過去問の解説 (3件)
01
児童発達支援センターは措置制度ではなく、原則として契約による利用となります。
2 不適切
×含まれない → ○含まれる
児童福祉法第四条第二項により、障害児の定義が次のように定義されています。
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項 の政令で定めるものによる障害の程度が同項 の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
3 適切
4 不適切
×児童発達支援、医療型児童発達支援の2事業
→ ○児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の4事業
児童福祉法第六条の二の二により、障害児通所支援について、次のように定義されています。
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
5 適切
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02
1が×…児童発達支援センターは、障害児通所施設の一つでる児童発達支援の1類型で、措置による入所ではなく、利用にあたっては居住地の市区町村に利用申請を行います。
2が×…「児童福祉法」において、「この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の政令で定めるものによる障害の程度が同項 の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。」と規定されており、障害児の規定に難病等の児童が含まれています。
4が×…障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を指しています。
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03
1 不適切です。
児童発達支援センターは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童を対象とした通所施設で、障害の特性に応じて支援・指導が提供されます。
また、児童発達支援センターは、平成24年の児童福祉法改正により、障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化された施設のことです。
2 不適切です。
児童福祉法の障害児の定義に難病の児童も追加されました。
児童福祉法第4条第2項より
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
3 適切です。
4 不適切です。
障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4事業から構成されています。
5 適切です。
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