保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問54

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問題

保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、少年非行等に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
  • 少年刑務所とは、16歳以上の犯罪少年が入所する施設で、「少年法」に基づき設置されている。
  • 平成12年の「少年法」の改正では、刑事罰適用年齢が16歳から12歳に引き下げられ、12歳以上の少年が殺人等重大な罪を犯したときは「原則逆送」措置を行うことになった。
  • 「少年法」に基づき家庭裁判所の審判に付される少年は、罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、一定の事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(虞犯少年)に区別されている。
  • 少年鑑別所は、犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する施設で、1年以上の期間収容させ、生活訓練や職業能力開発などの支援を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な記述は、3です。

1が×…少年刑務所は、「少年法」に基づき設置されているものではありません。なお、少年刑務所には懲役または禁錮の言渡しを受けた16歳以上の少年が収容されますが、26歳に達するまでは執行を継続することができるとされており、成人の受刑者も収容されています。

2が×…2000(平成12)年の「少年法」の改正では、刑事罰適用年齢が16歳から14歳に引き下げられました。また、16歳以上の少年が故意に殺人等の重大な罪を犯したときは、原則として検察官送致(逆送)が決定され、刑事処分の対象となるものとなりました。

4が×…少年鑑別所ではなく、特別少年院です。

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02

1 不適切

×犯罪少年 → ○懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年

 二十歳未満の少年(男女ともに含む)の犯罪については、原則として家庭裁判所の審判に付されますが、少年法第二十条により検察官送致となった場合、成人と同様の刑事裁判を受けることになります。裁判の結果、懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年について、第五十六条によって、刑の執行場所が定められていますが、このうち、「徳のもうけた刑事施設」が少年刑務所です。

 少年法の該当箇所は以下の通りです。

(検察官への送致)
第二十条  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

(懲役又は禁錮の執行)
第五十六条  懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
2  本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
3  懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項 又は第十三条第二項 の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

2 不適切

×刑事罰適用年齢が16歳から12歳に引き下げられ、12歳以上の少年が

→○刑事罰適用年齢が16歳から14歳に引き下げられ、16歳以上の少年が

 昭和23年に制定された少年法は、平成12年に初めての大きな改正が行われました。
これにより、刑事罰適用年齢が16歳から14歳に引き下げられ、16歳以上の重大犯罪について「原則逆送」が行われることになりました。

少年法等の一部を改正する法律の概要(平成12年改正)
http://www.moj.go.jp/content/000003518.pdf

さらに、平成19年の少年法改正で、少年院送致の対象年齢が「14歳以上」から「おおむね12歳以上」に引き下げられています。

3 適切

4 不適切

×少年鑑別所 → ○特別少年院

 全面改正前の少年院法からの出題です。
 少年院の種類について、次のように定めていました。

第2条 少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。
3 中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。
4 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。ただし、16歳未満の者であつても、少年院収容受刑者については、これを収容することができる。
5 医療少年院は、心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。
6 少年院は、収容すべき者の男女の別に従つて、これを設ける。但し、医療少年院については、男女を分隔する施設がある場合は、この限りでない。


また、少年鑑別所については次のように定めていました。

第16条 少年鑑別所は、少年法第17条第2項第2号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設とする。

 なお、平成27年6月に少年鑑別所法及び全面改正された少年院法が施行されました。少年院の種類はこれまでの初等、中等、特別、医療に代わって、第一種から第四種の新たな分類が設けられています。少年鑑別所については、新たに少年鑑別所法が施行されました。

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03

正解は3です。

1 不適切です。
少年刑務所は刑事施設の1つで、法令に違反した犯罪少年のうち、裁判などの結果刑罰に服することとなった16歳以上の者を収容します。

2 不適切です。
平成12年の少年法改正では、刑事罰適用年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられました。

3 適切です。

4 不適切です。
記述は、特別少年院についての説明です。

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