保育士の過去問
平成26年(2014年)
児童家庭福祉 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成26年(2014年) 児童家庭福祉 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、母子家庭等に対する支援に関わる記述である。正しいものを選びなさい。
- 離婚後の養育費の確保が難しい場合が多いことから、こうした問題に関して養育費相談支援センター事業や母子家庭等就業・自立支援センター事業による相談支援が行われている。
- 遺族基礎年金や遺族厚生年金は、第二次世界大戦で配偶者と死別した母子家庭のための制度である。
- 児童扶養手当は、世帯収入が低く、深刻な状態にある母子家庭に支給されており、父子家庭には支給されていない。
- 母子家庭等就業・自立支援事業には、就業相談や、就業支援講習会、就業情報の提供など一貫した就業支援サービスが含まれる。
- 母子家庭等日常生活支援事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣するなど、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2が×…戦争により配偶者の死別した母子家庭に支給されるのは、戦没者遺族年金や戦没者遺族給与金です。これは遺族基礎年金や遺族厚生年金とは異なる制度のものです。
3が×…児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童などを監護している者に支給されます。従来は母子家庭のみを対象としていましたが、2010(平成22)年の改正により、父子家庭も支給の対象となりました。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
2 不適切
遺族基礎年金は国民年金の、遺族厚生年金は厚生年金の、被保険者が死亡した場合等に、その被保険者によって生計を維持していた遺族が受給できる年金です。
遺族基礎年金については「国民年金法」第三十七条の二に、遺族厚生年金については「厚生年金保険法」第五十九条に、それぞれ受給対象となる遺族の範囲が定められています。
遺族基礎年金の受給者は長く「妻又は子」としてそれぞれの要件が定められていましたが、平成26年4月からは国民年金法の改正により、「配偶者又は子」となり、要件を満たす場合は夫も受給対象者となりました。
遺族厚生年金の受給者は、「配偶者、子、父母、孫又は祖父母」ですが、妻以外については年齢要件等があります。
3 不適切
児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されています。
4 適切
5 適切
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
1 適切です。
2 不適切です。
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった人が受給要件を満たしている場合、加入者によって生活を維持されていた18歳到達年度末までの子がいる配偶者またはその子(子が障害等級の1級または2級に該当する場合は20歳まで)が受け取れる年金のことです。
また、遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、加入者によって生活を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。
3 不適切です。
児童扶養手当法改正により、平成22年から父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになっています。
4 適切です。
母子家庭等就業・自立支援事業は当道府県、指定都市、中核市が実施主体となり実施されています。
5 適切です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
平成26年(2014年)問題一覧
次の問題(問56)へ