保育士の過去問
平成27年(2015年)
児童家庭福祉 問56

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問題

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa~cの要件をすべて満たす事業として、正しいものを一つ選びなさい。

A  当該事業の実施が適当であると認める者については、児童相談所長から市町村長に対して通知が行われる。
B  「児童福祉法」で定義されている、居宅を訪問する事業である。
C  厚生労働省が策定している当該事業のガイドラインでは、利用者の一例として、「児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭」が挙げられている。
  • 子育て短期支援事業
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 母子家庭等日常生活支援事業
  • 居宅訪問型保育事業

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この過去問の解説 (3件)

01

1の子育て短期支援事業は市町村が市町村が認めたものに委託する事業で、ショートステイやトワイライトステイが行われていて居宅訪問事業ではありません。
また、利用者は育児疲れや保護者の疾病などで、Cのような規定はありません。よって誤りです。

2の 乳児家庭全戸訪問事業は市町村児童福祉担当部署と母子保健担当部署との連携の下、専門職が訪問します。居宅を訪問する事業ではあります。利用者は原則として生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭を事業の対象とするとあり、里親委託などについての記述はないため、誤りです。

3の養育支援訪問事業のガイドラインの6の中核機関の役割において児童相談所が家庭の把握や情報提供や通知を中核機関に行うとの記述があります。この場合、この事業を中心に行う中核機関は市町村なので、該当します。居宅を訪問する事業であり、
対象者の4に「児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭」という記述があるため、これが正解です。

4のひとり親家庭等日常生活支援事業(母子家庭等日常生活支援事業)は特に児童相談所からの通知は行われません。生活援助は訪問で行われますが、子育て支援などは訪問以外でも行われます。対象者についてはCのような例はないのでこれは誤りです。

5は、居宅訪問型保育事業は、特に児童相談所からの通知についての明記はありません。居宅訪問の事業には該当します。対象者については、特にCに該当しないためこれも誤りです。

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02

解答は3です。

1、子育て短期支援事業
 子育て短期支援事業とは、保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、宿泊をともなった一時預かりを行う事業です。

2、乳児家庭全戸訪問事業
 厚生労働省ホームページを参考に解説します。
 乳児家庭全戸訪問事業は、こんにちは赤ちゃん事業とも呼ばれます。
 生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービスの提供につなげます。
 このようにして、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ること、を目的としています。

3、養育支援訪問事業
 問題文の通りです。

4、母子家庭等日常生活支援事業
 母子家庭等日常生活支援事業は、現在「ひとり親家庭等日常生活支援事業」に名称が変わっています。
 母子家庭、父子家庭および寡婦の方が、修学等や病気などの事由により、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣を行う事業です。

5、居宅訪問型保育事業
 居宅訪問型保育事業とは、待機児童対策として開始された事業の1つです。
 この事業では、利用者の自宅に居宅訪問型保育者を派遣し、1対1の保育を提供します。
 保育内容は、認可保育施設と同等のサービス提供となります。

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03

正解は、3です。1から順に説明します。

1 不適切です。
「子育て短期支援事業」は、保護者の疾病等の理由により家庭での養育を継続出来なくなった場合、短期的に児童養護施設等に子どもを入所させ、養育や保育を行う事です。

2 不適切です。
 根拠は児童福祉法となり、事業の規定は「子ども・子育て支援法」です。
 「乳児家庭全戸訪問事業」とは、生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問し、相談や情報提供などをします。訪問者は市町村で研修を受け、各訪問家庭に必要な支援は何か、各関係機関と情報を共有して改善に努めます。

3 適切です。
a~cの説明の通りです。aについては、児童福祉法第26条に述べられています。

4 不適切です。
 「母子家庭等日常生活支援事業」は、母子及び父子並びに寡婦福祉法で定義されています。2014(平成26)年に「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と名称変更されました。
 実施主体は都道府県もしくは市町村で、研修を受けた家庭生活支援員は、支援を望むひとり親家庭等の居宅や、ひとり親の職業訓練を受講している場、児童館等において、保育や生活支援を行います。ひとり親の自立のための技能習得、疾病、冠婚葬祭など、支援の必要を認めた時にサービスの開始となります。

5 不適切です。
 児童福祉法をもとに実施されている、家庭的保育者(研修を受けた保育士又は同等の者)による保育を行う事業です。障害などにより集団保育は困難である等、一定の要件のある対象者で、尚且つ支援の必要生を認められた原則3歳未満の乳幼児の居宅に訪問し、親に代わり保育を行います。2015(平成27)年の子ども・子育て支援新制度にて、認可事業となりました。

よって、正解は3となります。

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