保育士の過去問
平成27年(2015年)
児童家庭福祉 問60

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問題

保育士試験 平成27年(2015年) 児童家庭福祉 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「児童福祉法」第50 条、第51 条における費用の支弁に関する記述である。次の【Ⅰ群】の費用と【Ⅱ群】の支弁者を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】
A  障害児入所給付費の支給に要する費用
B  児童福祉司及び児童委員に要する費用
C  小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
D  障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
E  障害児通所給付費の支給に要する費用

【Ⅱ群】
ア  都道府県
イ  市町村
  • (A)ア   (B)ア   (C)ア   (D)イ   (E)イ
  • (A)ア   (B)ア   (C)イ   (D)イ   (E)ア
  • (A)ア   (B)イ   (C)ア   (D)イ   (E)イ
  • (A)ア   (B)イ   (C)イ   (D)ア   (E)ア
  • (A)イ   (B)ア   (C)ア   (D)ア   (E)イ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1です。

 児童福祉司等、小児慢性特定疾病の費用は都道府県の管轄となります。
「入所」費用は都道府県、「通所」や「相談支援」費用は市町村となっています。
 母子生活支援施設及び助産施設は、市町村立か、都道府県立かによって支弁は変わります。

 よって、正解は1となります。

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02

Aは、児童福祉法第五十条、六の三に障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用との記述があるため都道府県の支弁です。

Bは、同じく第五十条の二に記述があるため都道府県の支弁です。

Cは、第五十条、五の二に記述があるため都道府県の支弁です。

Dは、第五十一条の六に記述があり、これは市町村の支弁です。

Eは、第五十一条の一に障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用という記述があり市町村の支弁です。

よって組み合わせると1が正解です。

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03

解答は1です。

 問題文にある、児童福祉法第50条、第51条は【第4章 費用】に書かれています。
 第50条には都道府県が支弁者となるもの、第51条には市町村が支弁者となるものが書かれています。

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