保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
児童家庭福祉 問57

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問題

保育士試験 平成28年(2016年)後期 児童家庭福祉 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、少年非行への対応等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「少年法」における家庭裁判所の審判に付する少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3つに分類されている。
B  児童自立支援施設は、不良行為をなすおそれのある児童を専門とした通所施設で、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行うことを目的とする施設である。
C  刑事処分可能年齢は16歳とされていたが、平成12年の「少年法」の改正で14歳に引き下げられた。
D  平成12年の「少年法」の改正で、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、保護処分を適当と認める場合を除き、検察官送致決定をするものとされた。
E  少年院は、「少年院法」に基づき初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の4種類であったが、平成27年6月1日施行の「少年院法」改正により、第1種~第4種少年院に区分することとなった。
  • ( A )○  ( B )○  ( C )○  ( D )○  ( E )×
  • ( A )○  ( B )○  ( C )○  ( D )×  ( E )×
  • ( A )○  ( B )×  ( C )○  ( D )○  ( E )○
  • ( A )○  ( B )×  ( C )×  ( D )×  ( E )×
  • ( A )×  ( B )×  ( C )○  ( D )×  ( E )×

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この過去問の解説 (4件)

01

A:○ 記述のとおりです。
犯罪少年とは犯罪を犯した少年、触法少年とは14歳未満で法に触れることをした少年、虞犯(ぐはん)少年とは犯罪を犯す恐れのある少年のことを言います。

B:× 児童自立支援施設は、入所または通所型の施設です。

C:○ 記述のとおりです。
犯罪の低年齢化や凶悪化に対応するために改正されました。

D:○ 記述のとおりです。

E:○ 記述のとおりです。
第1種少年院…保護処分、著しい心身障害のない、だいたい12~22歳の者
第2種少年院…保護処分、著しい心身障害のない、だいたい16~22歳の者
第3種少年院…保護処分、著しい心身障害がある、だいたい12~22歳の者
第4種少年院…少年院において刑の執行を受ける者

よって正解は 3 です。

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02

A 

犯罪少年は、満14歳以上で罪を犯した少年。
触法少年は、満14歳未満のうち都道府県知事及び児童相談所長からの送致を受けたもの。
ぐ犯少年は、保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らし、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年のことです。

B  
×
不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由により生活指導が必要な児童も対象です。入所あるいは通所施設です。

C 

記述の通りです。
平成12年改正は、犯罪の低年齢化、凶悪化に対応したもので、少年事件の処分等の在り方の見直し、少年審判の事実認定手続の適正化、少年事件の被害者への配慮の充実といった三つの柱からなっています。

D  

記述の通りです。

E 

現在、少年院には4種類があり、入院時の少年の年齢、犯罪的傾向の程度及び心身の状況等に応じています。
<1>第1種
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(<2>に定める者を除く。)
<2>第2種
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだ,おおむね16歳以上23歳未満のもの
<3>第3種
保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの
<4>第4種
少年院において刑の執行を受ける者
(犯罪白書第3編より)

以上から、正解は 3 です。

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03

正解は3です。

A ○ 適切です。
犯罪少年は、14歳以上で罪を犯した少年。
触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年。
虞犯少年は、一定の事由があって、かつその性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

B × 不適切です。
児童自立支援施設は、不良行為を行うか、行うおそれのある児童や、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童が対象です。また都道府県知事が入所または通所の措置をとります。

C、D ○ 適切です。
平成12年の少年法改正では以下の変更が行われました。
①刑罰対象年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げる
②16歳以上で殺人など重大犯罪を犯した場合、原則として検察庁に送致し、成人と同様に刑事裁判を受けさせる

E ○ 適切です。
第1種 心身に著しい障害のないおおむね12歳以上23歳未満者(初等の少年院と中等の少年院を統合)
第2種 心身に著しい障害のない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満者
第3種 心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者
第4種 少年院において刑の執行を受ける者

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04

正解は3です。

A 適切です。

B 児童自立支援施設は、不良行為をなすおそれのある児童を専門とした「入所施設」です。

C 適切です。

D 適切です。

E 適切です。

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