保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
児童家庭福祉 問58
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)後期 児童家庭福祉 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、子どもや子育て支援のための計画に関する記述である。正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 子どもや子育て支援のための計画として、初めて法定化されたものは、「次世代育成支援対策推進法」に基づく計画である。
B 子どもや子育て支援のための国の計画としては、「エンゼルプラン」、「新エンゼルプラン」、「子ども・子育て応援プラン」、「子ども・子育てビジョン」と続き、「子ども・子育て支援法」へと変遷してきた。
C 「次世代育成支援対策推進法」に基づく地域行動計画は、保育計画と同義であり保育に特化した計画で、策定から5年以内に待機児童をゼロにすることを目的としていた。
D 子ども・子育て支援事業計画は、「子ども・子育て支援法」に基づき、認定こども園や保育所、幼稚園や地域型保育サービスなどによる保育サービスの供給に加えて、健全育成、母子保健、教育、住宅や公園の整備、防犯等の安全対策などを含む子どもの総合的な計画である。
E 「子ども・子育て支援法」に基づく子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付から構成され、子どものための現金給付としては児童手当の支給、教育・保育給付としては施設型給付、地域型保育給付が位置づけられる。
F すべての市町村は、子ども・子育て支援事業計画を策定しなければならない。また策定するにあたり、子ども・子育て会議や審議会その他の合議制の機関を設置しなければならない。
A 子どもや子育て支援のための計画として、初めて法定化されたものは、「次世代育成支援対策推進法」に基づく計画である。
B 子どもや子育て支援のための国の計画としては、「エンゼルプラン」、「新エンゼルプラン」、「子ども・子育て応援プラン」、「子ども・子育てビジョン」と続き、「子ども・子育て支援法」へと変遷してきた。
C 「次世代育成支援対策推進法」に基づく地域行動計画は、保育計画と同義であり保育に特化した計画で、策定から5年以内に待機児童をゼロにすることを目的としていた。
D 子ども・子育て支援事業計画は、「子ども・子育て支援法」に基づき、認定こども園や保育所、幼稚園や地域型保育サービスなどによる保育サービスの供給に加えて、健全育成、母子保健、教育、住宅や公園の整備、防犯等の安全対策などを含む子どもの総合的な計画である。
E 「子ども・子育て支援法」に基づく子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付から構成され、子どものための現金給付としては児童手当の支給、教育・保育給付としては施設型給付、地域型保育給付が位置づけられる。
F すべての市町村は、子ども・子育て支援事業計画を策定しなければならない。また策定するにあたり、子ども・子育て会議や審議会その他の合議制の機関を設置しなければならない。
- ( A )○ ( B )○ ( C )× ( D )× ( E )○ ( F )×
- ( A )○ ( B )○ ( C )× ( D )× ( E )× ( F )×
- ( A )○ ( B )× ( C )× ( D )× ( E )× ( F )○
- ( A )× ( B )× ( C )○ ( D )○ ( E )○ ( F )○
- ( A )× ( B )× ( C )○ ( D )○ ( E )× ( F )○
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この過去問の解説 (4件)
01
平成15年に成立しました。
B:○ 記述のとおりです。
1994年「エンゼルプラン」、1999年「新エンゼルプラン」、2004年「子ども・子育て応援プラン」、2010年「子ども・子育てビジョン」と続き、「子ども・子育て支援法」へとなりました。
C:× 5年以内に待機児童解消することを目的に策定されたのは、「待機児童解消加速化プラン」です。
D:× 平成27年子ども・子そだて支援新制度の施行に伴います。
E:○ 記述のとおりです。
F:× 子ども・子育て会議や審議会その他の合議制の機関の設置は努力義務になります。
よって正解は 1 です。
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02
A 適切です。平成15年に子どもや子育て支援のための計画「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。
B 適切です。平成6年「エンゼルプラン」→平成11年「新エンゼルプラン」→平成16年「子ども・子育て応援プラン」→平成22年「子ども・子育てビジョン」→平成24年「子ども・子育て支援法」の順に施行されました。
C 策定から5年以内に待機児童をゼロにすることを目的に計画・施行されたのは「待機児童解消加速化プラン」です。
D 子ども・子育て支援事業計画は「子ども・子育て支援新制度」に基づくものです。
E 適切です。「子ども・子育て支援法」に基づく子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付から構成され、子どものための現金給付としては児童手当の支給、教育・保育給付としては施設型給付、地域型保育給付が位置づけられています。
F 子ども・子育て会議や審議会その他の合議制の機関の設置は「義務」ではなく「努力義務」となっており必ず設置しなければならないというものでは有りません。
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03
A ○ 適切です。
「次世代育成支援対策推進法」は平成15年に成立し、国は「指針」を地方公共団体及び企業(従業員101人以上)には「行動計画」を策定することなどが義務付けられています。
B ○ 適切です。
1994年「エンゼルプラン」、1999年「新エンゼルプラン」と続き、2004年少子化社会対策大綱が制定されました。それを受けて「子ども・子育て応援プラン」が策定され、2010年「子ども・子育てビジョン」、2012年「子ども・子育て支援法」へとなりました。
C × 不適切です。
策定から5年以内に待機児童をゼロにすることを目的としていたのは「待機児童解消加速化プラン」です。
D × 不適切です。
市町村は2013年4月施行の「子ども・子育て支援法」61条に基づき、「子ども・子育て支援事業計画」を定めることが義務付けられました。教育・保育及び子育て支援の総合的な計画であり、住宅や公園の整備、防犯等の安全対策は含まれていません。
E ○ 適切です。
F × 不適切です。
「義務」ではなく、「努力義務」です。
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04
○
次世代育成支援対策推進法は平成15年に施行されました。
日本における急速な少子化、家庭や地域をとりまく環境の変化を受けて、基本理念を定めています。
B
○
記述の通りです。
平成6年「エンゼルプラン」、平成11年「新エンゼルプラン」、平成16年「子ども・子育て応援プラン」、平成22年「子ども・子育てビジョン」と続き、平成24年「子ども・子育て支援法」。
C
×
「待機児童解消加速化プラン」によるものです。
D
×
「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴うものです。
E
○
子どものための現金給付は「児童手当」ともいわれています。
F
×
子ども・子育て会議や審議会その他の合議制の機関の設置は、努力義務です。
以上のことから、正解は 1 です。
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