保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
社会福祉 問69

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問題

保育士試験 平成28年(2016年)後期 社会福祉 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、社会福祉の実施機関についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  市町村は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
B  都道府県及び市は、福祉事務所を設置しなければならない。
C  市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
D  都道府県は、共同募金会を設置しなければならない。
E  市町村は、社会福祉協議会を設置しなければならない。
  • ( A )○  ( B )○  ( C )○  ( D )×  ( E )×
  • ( A )○  ( B )○  ( C )×  ( D )○  ( E )×
  • ( A )×  ( B )○  ( C )×  ( D )×  ( E )×
  • ( A )×  ( B )×  ( C )○  ( D )×  ( E )×
  • ( A )×  ( B )×  ( C )×  ( D )○  ( E )○

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この過去問の解説 (3件)

01

Aの記述は不適切×です。
知的障害者更生相談所は、都道府県に設置義務があります。

Bの記述は適切○です。
都道府県及び市は、福祉事務所の設置義務があります。

Cの記述は不適切×です。
婦人相談所は、都道府県に設置義務があります。

Dの記述は不適切×です。
共同募金は社会福祉法人が行っています。

Eの記述は不適切×です。
社会福祉協議会は、社会福祉法によって定められた民間団体です。民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開しています。

よって正解の組み合わせは3となります。

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02

A ×
都道府県に設置されます。

B ○
都道府県と市(特別区含む)に設置されます。

C ×
都道府県に設置されます。

D ×
都道府県を単位に、社会福祉法人である共同募金会が組織されています。

E ×
社会福祉協議会は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに設置します。

以上のことから、正解は 3  です。

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03

正解は3です。

A 知的障害者更生相談所の設置が義務付けられているのは「都道府県」です。

B 適切です。

C 婦人相談所の設置が義務付けられているのは「都道府県」です。

D 共同募金は都道府県の中の社会福祉法人が行っているもので、都道府県自体には設置義務はありません。

E 社会福祉協議会は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに設置が定められています。

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