保育士の過去問
平成29年(2017年)後期・地域限定
教育原理 問21

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問題

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 教育原理 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「日本国憲法」第26条の一部である。A および Bにあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる[ A ]を負ふ。義務教育は、これを[ B ]とする。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( A 義務 )を負う。義務教育は、これを( B 無償 )とする。

日本国憲法からの教育の部分で、重要なポイントですので、覚えましょう。

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02

解答. 4
( A ) 義務 ( B ) 無償

「日本国憲法26条・教育を受ける権利と受けさせる義務」
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる(A 義務)を負ふ。義務教育は、これを(B 無償)とする。

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03

正解は4です。

すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる(A:義務)を負ふ。義務教育はこれを(B:無償)とする。

参考になった数5

04

正解は4です。

以下が正しい文章です。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる[ A 義務]を負ふ。義務教育は、これを[ B 無償]とする。

参考になった数4