保育士の過去問
平成29年(2017年)後期・地域限定
教育原理 問22
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問題
保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 教育原理 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文のうち、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満3歳以上の子どものみとする。
B 幼保連携型認定こども園には、養護教諭を置かなければならない。
C 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
A 幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満3歳以上の子どものみとする。
B 幼保連携型認定こども園には、養護教諭を置かなければならない。
C 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。
- A:○ B:○ C:×
- A:○ B:× C:○
- A:× B:○ C:○
- A:× B:× C:○
- A:× B:× C:×
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この過去問の解説 (4件)
01
A、不適切です。幼保連携型認定こども園に入園することができる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもです。
B、不適切です。園長及び保育教諭を置かなければならないが、養護教諭は必要であれば置くことができます。
C、適切です。
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02
A × 不適切です。
幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする、と記載があります。
B × 不適切です。
養護教諭の配置は、義務ではありません。
他にも、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができます。
C 〇 適切です。
幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができます。
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03
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第三章 幼保連携型認定こども園」を参照してください。
( A ) ×です。
満三歳未満の保育を必要とする子どもも入園できます。
第11条(入園資格)に、
「幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、
満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする。」
と、記載があります。
( B ) ×です。
養護教諭は、必要であれば置くことができますが、必ずしも必要ではありません。
第14条(職員)に、
「幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。
2 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、
副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、
主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。」
と、あります。
( C ) ○です。
第12条(設置者)に、
「幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、
学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。」
と、あります。
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04
A 不適切です。『幼保連携型認定こども園に入園することができる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子ども』と「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」で定められています。
B 不適切です。幼保連携型認定こども園において養護教諭の配置は義務付けられていません。
C 適切です。
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