保育士 過去問
平成30年(2018年)後期
問55 (児童家庭福祉 問55)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 平成30年(2018年)後期 問55(児童家庭福祉 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

次のA〜Eは、児童自立支援施設に関する歴史的事項である。これらを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  留岡幸助による「家庭学校」(東京・巣鴨)の創設
B  「児童福祉法」の公布
C  「感化法」の公布
D  「少年教護法」の公布
E  「児童自立支援施設」に改称
  • A → B → C → E → D
  • A → C → D → B → E
  • B → A → E → C → D
  • C → A → D → B → E
  • C → D → A → E → B

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

Aの留岡幸助による「家庭学校」(東京・巣鴨)の創設は1899(明治32)年です。

Bの「児童福祉法」の公布は1947(昭和22)年です。

Cの「感化法」の公布は1900(明治33)年です。

Dの「少年教護法」の公布は1933(昭和8)年です。

Eの「児童自立支援施設」に改称は1997(平成9)年です。

よって古い順に並べるとA→C→D→B→E の順となるので、正解は2となります。

参考になった数31

02

正解は2です。
児童自立支援施設は、不良行為のおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所、または通所させ、必要な指導を行って自立を支援し、退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う施設です。

A:留岡幸助による「家庭学校」は児童自立支援施設の原点です。1899(明32)年に東京・巣鴨に設立されました。監獄的指導とは違った家庭主義による生活指導・教育・職業訓練を目的としていました。

C:「感化法」は1900年(明33)に制定されました。不良行為、またはそのおそれがある8歳以上16歳未満の少年を感化院に入所させ、教化するための法律です。

D:「少年教護法」の公布は1933(昭8)年で、「感化院」から「少年教護院」へ改称されました。

B:「児童福祉法」は1947年(昭22)に公布されました。戦争により親を亡くした戦争孤児たちがいたという社会背景から、子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定されました。

E:「児童自立支援施設」は、1997年4月の児童福祉法改定に伴い、1998年4月に改称されました。

参考になった数15

03

正解は2です。

A 1899(明治32)年に巣鴨に家庭学校を設立。北海道に1914年に設立。留岡幸助は感化教育の父と呼ばれています。

B 「児童福祉法」は戦後、困窮する子どもの保護、救済、そして次代を担う子どもの健全な育成を図るため、昭和22(1947)年に、わが国の社会福祉法制度に先駆けて制定されました。

C 「感化法」は1900(明治33)年に非行少年の更生を目的として制定されました。

D 1933(昭和8)年に「感化法」が「少年教護法」に改正されました。

E 1933年制定の少年教護法の下で「少年教護院」、1947年制定の現行の児童福祉法の下で「教護院」という名称でしたが、1997年児童福祉法改正に伴い1998年4月に「児童自立支援施設」と改称されました。

参考になった数7