保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
児童家庭福祉 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 平成30年(2018年)後期 児童家庭福祉 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、子ども・子育て支援に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 「子育て援助活動支援事業」とは、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの対応を図る事業をいう。
  • 「一時預かり事業(一般型)」とは、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児で、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
  • 「養育支援訪問事業」とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
  • 「乳児家庭全戸訪問事業」とは、原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
  • 「自立生活援助事業」とは、児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援する事業をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1 :〇
ファミリー・サポート・センター事業のことです。厚生労働省のホームページには「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うものです。」と記述があります。

2 :〇
一時預かり事業は四種類に分けられます。
幼稚園・保育所に通っていない子どものための「一般型」、幼稚園に在籍する子どものための「幼稚園型」、保育施設の一般利用に空きがあるときに利用可能な「余裕活用型」、 障害・疾病のある、またはひとり親家庭の子どものための「居宅訪問型」です。

3 :〇
「養育支援訪問事業」は、子育てにおいて幼児虐待や育児ノイローゼなどさまざまな問題が顕在化している実態を踏まえて、その解決のために制定されました。

4:〇
「乳児家庭全戸訪問事業」は、「こんにちは赤ちゃん事業」と呼ばれています。

5 :×
「自立生活援助事業」とは、施設等で生活していた障害者が、地域の居宅で一人暮らしできるよう、相談・助言を行う事業です。利用期間は1年間です。

参考になった数40

02

正解は5です。

1 ○ 適切です。
ファミリー・サポート・センター事業になります。これは、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うものです。

2 ○ 適切です。
「一時預かり事業」は保育所等を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となったり、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援を目的に行われています。
実施方法は「一般型」、「幼稚園型」、「余裕活用型」、 「居宅訪問型」の4種類です。

3 ○ 適切です。
「養育支援訪問事業」は育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼなど子育てについての不安や孤立感を抱えている家庭を訪問し、問題解決や軽減を図ります。

4 ○ 適切です。
「乳児家庭全戸訪問事業」は市町村などによる研修を受けたものが実施し、保健師、助産師、保育士などの専門家だけではなく、幅広い人材により行われています。

5 × 不適切です。
「自立生活援助事業」は障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者を対象とし、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスです。

参考になった数14

03

1の記述は適切です。

2の記述は適切です。

3の記述は適切です。

4の記述は適切です。

5の記述は不適切です。
自立生活援助事業は、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する人を対象として、平成30年4月1日に施行されました。対象者が一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行うサービスです。

よって正解の不適切な記述は5となります。

参考になった数6