保育士 過去問
平成31年(2019年)前期
問117 (子どもの保健 問117)
問題文
次のうち、「学校保健安全法施行規則」第19条における出席停止の期間の基準として適切な記述を一つ選びなさい。
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問題
保育士試験 平成31年(2019年)前期 問117(子どもの保健 問117) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「学校保健安全法施行規則」第19条における出席停止の期間の基準として適切な記述を一つ選びなさい。
- インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)では、発症した後3日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
- 百日咳では、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻しんでは、解熱した後5日を経過するまで。
- 風しんでは、発しんが消失し、解熱するまで。
- 水痘では、すべての発しんが消失するまで。
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この過去問の解説 (3件)
01
「学校保健安全法施行規則」は、文部科学省からでています。
1 × 不適切です。
「発症した後3日を経過」ではなく「発症した後5日を経過」です。
2 〇 適切です。
百日咳では、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまでです。
3 × 不適切です。
「解熱した後5日を経過」ではなく「解熱した後3日を経過」です。
4 × 不適切です。
「発しんが消失し、解熱するまで」ではなく「発しんが消失するまで」です。
5 × 不適切です。
「すべての発しんが消失するまで」ではなく「すべての発しんが痂皮化するまで」です。
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02
1 不適切です。インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)では、「発症した後5日」を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまでが出席停止となります。
2 適切です。百日咳では、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで出席停止となります。
3 不適切です。麻しんでは、「解熱した後3日」を経過するまで出席停止となります。
4 不適切です。風しんでは、発しんが消失「発しんが消失するまで」が出席停止となります。
5 不適切です。水痘では、「すべての発しんが痂皮化するまで」が出席停止となります。
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03
学校において予防すべき感染症(第2種)になります。
第2種は飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高いものになります。
1 × 不適切です。
「発症した後3日」ではなく、「発症した後5日」です。
2 ○ 適切です。
3 × 不適切です。
「解熱した後5日を経過」ではなく「解熱した後3日を経過」が正解です。
4 × 不適切です。
「発しんが消失し、解熱するまで」ではなく「発しんが消失するまで」です。
5 × 不適切です。
「すべての発しんが消失するまで」ではなく「すべての発しんが痂皮化するまで」です。
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