保育士 過去問
令和元年(2019年)後期
問67 (社会福祉 問67)
問題文
次の文は、社会手当に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 特別児童扶養手当の支給には、前年の所得が法定の額を超えないことが要件として含まれる。
B 障害児福祉手当は、重度障害児が対象である。
C 児童扶養手当の手当額は、法律で定められている。
D 児童手当は、18歳以下の児童が対象である。
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問題
保育士試験 令和元年(2019年)後期 問67(社会福祉 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、社会手当に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 特別児童扶養手当の支給には、前年の所得が法定の額を超えないことが要件として含まれる。
B 障害児福祉手当は、重度障害児が対象である。
C 児童扶養手当の手当額は、法律で定められている。
D 児童手当は、18歳以下の児童が対象である。
※ 令和6年6月5日「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。これに伴い元となる選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
-
A:○ B:○ C:○ D:◯
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:× C:○ D:○
- A:× B:× C:× D:×
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【1】です。
A・・・〇
特別児童扶養手当は、精神または身体に
障害を有する児童についてその福祉の
増進を図ることを目的に支給されます。
その要件として所得制限があり
前年の所得が一定以上の額の場合
手当は支給されません。
B・・・〇
障害児福祉手当は、重度障害児に対して
その福祉の向上のために支給されます。
C・・・〇
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの
児童のために支給されます。
その額は所得に応じて
法律によって定められています。
D・・・◯
児童手当は、高校卒業までの児童を
養育する家庭に支給されます。
児童の年齢と子の人数によって
支給額は変わります。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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02
正解は1です。
社会手当とは、
保険料などを納めなくても受け取ることができる
現金給付のことです。
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、
特別障害者手当、障害児福祉手当などが
社会手当にあたります。
A ○
特別児童扶養手当は、
精神又は身体に障害を有する児童について
手当を支給することにより、
福祉の増進を図るために支給されます。
所得制限があり、
前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
B ○
障害児福祉手当は、
重度障害児に対し、
障害による負担の軽減の一助とし、
福祉の向上を図るために支給されます。
C ○
児童扶養手当は、
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促し、
児童の福祉を増進するために支給されています。
その金額については、所得などに応じ、
法律で決められています。
D ◯
児童手当は、
家庭における生活の安定に寄与するとともに、
児童の健全な育成及び
資質の向上に資することを目的に支給されます。
18歳以下の児童で、
高校卒業までの児童を対象にしています。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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03
正解は1です。
A 適切です。
B 適切です。
C 適切です。
D 児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している家庭に支給されます。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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