保育士の過去問
令和元年(2019年)後期
社会福祉 問66

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問題

保育士試験 令和元年(2019年)後期 社会福祉 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、社会福祉制度の利用者負担に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「生活保護法」による介護扶助においては、利用者負担はない。
B  介護保険制度における第一号被保険者の居宅介護サービス費の利用者負担の割合は、定率で1割である。
C  保育所を利用する際の利用者負担額は、保護者等の負担能力によらず一律である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

A 適切です。
介護保険の被保険者は、原則として1割を自己負担と定められていますが生活保護受給者は、その1割分を「生活保護法」により負担されるので利用者が負担することはありません。

B 介護保険制度における第一号被保険者の居宅介護サービス費の利用者負担の割合は、一定以上所得のある人の場合で2~3割となっています。

C 保育所を利用する際の利用者負担額は、保護者等、利用者の所得により変わります。

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02

正解は2です。

A ○
生活保護法における扶助には、
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、
医療扶助、介護扶助、出産扶助、
生業扶助、葬祭扶助があります。

このうち、本人負担がないのは、
医療扶助と介護扶助です。

B ×
介護保険の居宅介護サービス費の
利用者負担の割合は、所得に応じ、
1割、2割または3割となっており、
定率ではありません。

C ×
保育所の利用者負担額は、
利用者(保護者)の所得によって
負担額が異なっていました。
令和元年10月以降は、
「子ども・子育て支援法」第八条に基づいた
幼児教育・保育の無償化に伴い、
3〜5歳については、
全世帯一律無料となっています。
0から2歳児については、
住民税非課税世帯が無償化の対象です。

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03

正解は【2】です。

A・・・〇
介護保険の被保険者は
原則自己負担は1割です。
生活保護受給者の場合、
その1割分が介護扶助として、
生活保護法により負担されるため、
利用者負担はありません。

B・・・✖
利用者負担は一律でなく、
一定以上の所得がある人は
2割または3割負担となります。

C・・・✖
保育所の利用負担額も一律ではなく
利用者の所得により負担額が変わります。


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